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特定建設業許可が必要な場合と技術者要件および財産的要件について

建設業許可の申請

特定建設業許可が必要になる場合

特定建設業許可は、次の2つの条件を満たした場合に必要になります。

元請として

下請に4,000万円以上の工事を発注する場合、建築一式工事の場合では、6,000万円以上の工事を発注する場合です。

特定建設業許可が必要である事業者は、元請として工事を施工する事業者となります。元請として工事を施工することがない下請専門会社であれば、特定建設業許可を取得する必要はありません。

元請として、なおかつ、下請に4,000万円以上の工事を発注する場合、建築一式工事の場合には、下請に6,000万円以上の工事を発注する場合には、特定建設業許可が必要になります。

元請としてでも、下請に4,000万円未満の工事だけを発注するのであれば、特定建設業許可は必要ありません。

4,000万円以上、建築一式工事の場合には6,000万円以上という金額は、複数の下請業者に工事を発注する場合の合計額のことになります。

元請ではない建設会社や、工事をしない会社でも要件さえ満たしていれば、特定建設業許可を取得することはできます。

下請代金には、元請業者が提供する材料費は含まれません。

特定建設業許可は、国土交通大臣または都道府県知事から取得することになります。申請には、一定の要件を満たす必要があります。

特定建設業許可の技術者要件

特定建設業許可を取得する場合と一般建設業許可を取得する場合とでは、技術者の要件と財産的要件の2つの要件が違ってきます。

技術者の要件については、特定建設業許可を取得するために、原則として1級の国家資格者が会社に在籍している必要があります。

特定建設業許可は、元請として、規模や金額の大きい工事を施工する業者が取得する許可となります。技術者についても高度な技術が要求されることになります。

一級の国家資格で取得可能な特定建設業許可の種類

一級建設機械施工技士:土木/とび/舗装工事

一級土木施工管理技士:土木/とび/石/鋼構造物/舗装/しゅんせつ/塗装/水道施設工事

一級建築施工管理技士:建築/大工/左官/とび/石/屋根/タイル/鋼構造物/鉄筋/板金/ガラス/塗装/防水/内装/熱絶縁/建具工事

一級電気工事施工管理技士:電気工事

一級管工事施工管理技士:管工事

一級電気通信工事施工管理技士:電気通信工事

一級造園施工管理技士:造園工事

一級建築士:建築/大工/屋根/タイル/鋼構造物/造園工事

特定建設業許可の財産的要件

特定建設業許可を取得する場合は、一般建設業許可を取得する場合とは技術者の要件と財産的要件の2つの要件が違ってきます。

財産的要件については、次の要件を満たしていなければなりません。

特定建設業許可の場合、次の(1)~(4)のすべてを満たしていることとなります。
 
 (1) 欠損の額が資本金の20%を超えないこと

 「欠損の額」とは、マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金・利益準備金・任意積立金の、合計額を超えてしまった場合の超過した額のことです。

 (2) 流動比率が75%以上であること

 「流動比率」 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100

 (3) 資本金が2,000万円以上であること

 (4) 自己資本の額が4,000万円以上であること

 「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産合計の額」のことです。

特定建設業の資本金要件

特定建設業許可は、最低であっても2,000万円以上の資本金が必要になります。

会社の設立後すぐに特定建設業許可を取得したい場合であれば、資本金が4,000万円以上必要です。

その他の要件がいくつかあって、それらをすべてて満たさなければ、許可を受けることはできません。

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