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会社設立後すぐに最短で建設業許可を申請する

建設業許可の申請

会社設立後すぐに建設業許可の取得はできます。むしろ、個人事業主として申請するより会社設立して、すぐに申請する方が効率的です。個人事業主で取得した許可を会社が引き継ぐことはできません。新規申請として許可を取得しなければなりません。

建設業許可取得のポイント

建設業許可取得のポイントは次のとおりです。

(1)経営業務の管理責任者が常勤していること

建設業許可業者での経験年数、5年もしくは7年を持つ者を配置します。

(2)各営業所に専任技術者が常勤していること

有資格者や実務経験者を配置します。

(3)請負契約で不誠実な行為をしないこと

(4)請負契約を履行できる財産的基礎、または金銭的信用があること

自己資本が500万円以上必要です。

(5)過去に法令違反をしていないこと

その他では、工事実績などは求められていません。

自己資本(資本金)が500万円以上あって、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たしている人材がいれば、設立後すぐでも建設業許可を取得することは可能です。

ただし、個人事業主で取得した許可を会社が引き継ぐことはできません。新規申請として許可を取得しなければなりません。

将来的に会社を設立する予定であれば、会社を設立してから建設業許可を取得するほうが手間がかかりません。

法人設立後すぐに建設業許可を取得する場合ですが、建設業許可の要件を満たしていなければ、法人設立をしても、建設業許可を取得することはできません。

個人事業主から法人設立する場合に注意しなければならないことは、法人設立後に建設業許可を取得することができるかどうかになります。

法人設立が目的であるならば問題ありませんが、法人設立が目的ではなく、法人設立後に建設業許可を取得することが目的である場合は注意が必要です。

法人設立後、建設業許可を取得できますが、あと数年かかるでは困ってしまいます。

経営業務管理責任者の要件も、専任技術者の要件も満たしていない場合、個人事業主の方は、個人事業を廃業してもらって、その方に取締役として設立後の会社に参加してもらう場合もあります。

会社設立後にすぐに建設業許可を取得する場合の注意点

(1)自己資本を500万円以上もつこと

資本金を500万円以上にしておきます。

(2)経営業務管理責任者を常勤の取締役として登記します。

経営業務管理責任者は常勤の取締役でなければならないので、登記しておいて、会社の登記簿に常勤の取締役として名前が載せておきます。

取締役でもよくて、代表取締役である必要はありません。

(3)会社目的に取得する業種を記載しておきます。

建設業許可を取得するためには、その会社の会社目的に取得する業種が記載されていなければなりません。

すぐに建設業許可を取得する場合で新しい会社を設立する場合は、このようなことに気をつけて会社を設立します。

経管や専技以外のすすめ方の概要

たとえば、代表取締役以外の取締役が経営業務管理責任者および専任技術者になる前提ですすめます。

法務局への登記申請は司法書士
税務署への届出は税理士
社会保険関係の届出は社会保険労務士

これらすべての作業が終わってからでないと、建設業許可申請をすることはできません。

資本金の振り込み
会社印の購入
定款の作成
必要書類への押印など

会社の登記簿謄本は、建設業許可取得の時に必要な書類ですが、会社設立登記を申請しても、その日のうちに会社の登記簿謄本ができてくるわけではありません。

法務局にもよりますが、1週間程度はかかります。

謄本完了後、税理士・社労士のそれぞれに謄本を郵送して税務署への届出、社会保険関係の届出を行います。

社会保険労務士に健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入手続きをしてもらいます。社会保険の加入は、建設業許可の要件となっています。

健康保険への加入、厚生年金保険への加入、雇用保険への加入の手続きを完了します。

税務署への開業届の提出をします。税理士の税事務所へ開業届の提出手続きを終えます。

最後に、専門家から会社設立の時に必要になった書類を集めて、建設業許可申請のために整理をします。

・司法書士から取り寄せる書類
会社の定款
会社の登記簿謄本

・社労士から取り寄せる書類
健康厚生年金被保険者取得届
健康厚生年金新規適用届
雇用保険適用事業所設置届

・税理士から取り寄せる書類
法人設立届
受付通知

・官公庁から取り寄せる書類
身分証明書
登記されていないことの証明書

建設業許可申請をします。

営業所が、自宅兼事務所の場合であれば、建設業許可を取得する時の営業所の要件を満たさないわけではないのですが、営業所部分と住居部分が明確に分かれておく必要がありあります。

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