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2級建築士の資格を使って他の建設業許可を追加する

建設業許可の申請

入札参加資格(公共工事)を申請する場合などに会社には2級建築士が在籍しているのでですが建築一式工事の許可しか持っていなかったので、大工工事業、屋根工事業、タイル工事業、内装工事業の4業種について、業種追加申請をしたいということがよくあります。

建設業許可で業種追加をするには

業種を追加するには、次の要件が必要です。

(1)経営業務の管理責任者としての経験が6年以上あること

(2)追加したい業種の専任技術者が営業所に常勤でいること

(1)の要件はむずかしくありません。建設業許可を新規で取得する際に経営経験を6年以上で申請しているわけですから、建設業許可を新規で取得時に、経営経験を5年で申請した場合は、許可取得後1年経てば要件(5年+1年で6年)を満たせます。

取得したい業種の専任技術者の国家資格を保有している者がいない場合は、国家資格保有者などを雇用するか、従業員などに国家資格を取得させるか実務経験で証明することになります。

2級建築士の資格で建設業許可を取得できる業種

・建築一式工事
・大工工事
・屋根工事
・タイル・れんが・ブロック工事
・内装仕上げ工事

これらの業種は、いずれも一般建設業です。特定建設業である土木工事業、建築設備工事業の専任技術者になるには、一級建築士の資格が必要になります。

2級建築士が専任技術者として在籍していれば、上記のほかの建設業許可業種土も取れます。

大規模改修工事やリフォーム工事は、建築工事ではなく内装工事に分類されるので内装工事の建設業許可を持っていないにも関わらず、500万円以上の大規模内装工事やリフォーム工事を施工することは、建設業法違反になります。

内装工事業の許可取得が必要な場合があります。どうせ取れるなら取れるものはすべて取りたいということであれば、大工工事、屋根工事、タイル工事、内装工事の4業種について、追加すればよいでしょう。

経営業務管理責任者(常勤役員など)の要件の確認

建設業許可を取得する場合は、経営業務管理責任者、常勤役員などの要件が重要です。取締役として5年の経験、もしくは個人事業主として5年の経験がある常勤役員などの要件が認められないと、建設業許可を取得することができません。

建設業許可を持っている事業者が業種追加申請を行う場合は、新規許可取得で、要件が認められてますので、経営業務管理責任者、常勤役員などの要件の証明は問題になりません。

専任技術者の要件の確認

専任技術者は、技術者としての要件と常勤性の要件の2つを満たさなければなりません。

技術者としての要件

技術者としての要件とは、工事を実施する資格や実務経験があるかどうかという要件です。建築士や建築施工管理技士の資格を所持している場合は、実務経験の証明をする必要はなく技術者としての要件は認められます。

実務経験の証明が必要ないので、契約書、注文書+請書、請求書+入金通帳などの過去の工事実績を証明するための資料は必要ありません。

常勤性の要件

専任技術者になるには技術者としての要件だけではなく、常勤性の要件も証明しなければなりません。

専任技術者が申請会社に常勤していることの証明が必要になります。名義貸しを防ぐためです。

常勤とは、一般的に9時から17時で、会社に専属で勤務していることですから、1人の人が複数の会社に常勤しているということはありません。

専任技術者が常勤していることは、建設業許可取得・維持の要件になっており、常勤性が証明できなければ、許可を取得すること、許可を更新することができません。

新規許可・業種追加・更新申請の場合には、専任技術者の交代や変更の場合でも、健康保険証や住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)などの資料で、専任技術者が申請会社に常勤していることを証明しなければなりません。

たとえば、東京都の場合であれば、専任技術者の常勤性を証明するための資料は次のとおりとなっています。

(1)(氏名、生年月日、事業所名の記載がある)健康保険証のコピー

(2)保険証に事業所名が印字されていない場合には次のいずれかとなります

・健康保険、厚生年金被保険者に関する標準報酬決定通知書
・資格取得確認及び標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)
・特別徴収切替届出
・直近決算の法人用確定申告書(表紙、役員報酬明細、メール詳細)
・厚生年金記録照会回答票
・資格取得届又はその通知
・健康保険組合等による資格証明書

健康保険証に事業所名が記載されていれば問題ありませんが、後期高齢者などで健康保険被保険者証に事業所名が記載されていない場合には、これを提示します。

建築工事の許可を所持していても、内装工事や大工工事を請負うことはできません。建築工事は、建築確認を必要とする新築及び増改築のことで建築工事の許可のみで内装工事など、他の業種の500万円以上の工事を単独で請け負うことができません。

建築一式工事・建築工事は、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事となっています。

大規模なリフォーム工事、屋根・外壁塗装を一括して行う工事、リフォームに加えて、建物内部の様々な箇所を大規模に修繕は建築工事には該当せず、各種専門工事、内装工事・大工工事・屋根工事などに振り分けなければなりません。

専門工事が500万円以上を超える場合は、建築工事・建築一式工事の許可を持っている会社であったとしても、内装工事や大工工事の建設業許可を取得しなければならなくなります。

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