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建設業許可で業種追加申請する場合は専任技術者が重要です

建設業許可の申請

業種追加申請とは

業種追加申請とは、現在持っている許可業種に、新しく許可業種を増やしたり、追加する申請のことです。

内装工事業の許可を持っている建設業者が、塗装工事の許可を取得する場合、大工工事業の許可を持つ建設業者が、屋根工事の許可を取得する場合などです。

業種追加の要件

業種を追加するためには、新規に建設業許可を取得するときと同じく次の6つの要件を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者がいること
専任技術者を営業所ごとに置いていること
業者が誠実性を有していること
財産的基礎等
欠格要件や社会保険

業種を追加する場合は、新たに業種追加した業種は、今現在所持する許可とは別に、5年の有効期間が認められています。

業種追加と更新は同時に行うことも可能です。国土交通大臣許可の場合であれば、有効期限6か月前までに、更新と業種の追加の申請を同時にしなければなりません。

更新許可と業種追加の許可が同時におりてきます。

建設業許可は、一般と特定で分かれていますが、一般の建設業許可を持っていれば、一般の業種追加のみできます。

一般から特定の業種追加はできません。その場合は、新規申請となります。

専任技術者とは

専任技術者は、工事の請負契約を適切に締結して、工事を契約どおりに実行するための技術者です。

専任技術者の業務内容としては、見積りの作成や契約の締結関連の手続き、注文者とのやりとりなどになります。

営業所に常駐する必要があるために、工事の現場に出ることはありません。

専任技術者になるためには、国土交通大臣に個別に認められた者と、各業種に対応した資格者、または実務経験者を有する者でなければなりません。

専任技術者は、社長などの会社役員でもなれますが、常勤が必要になります。

専任技術者は、主任技術者、監理技術者および専門技術者とは兼任できません。

専任技術者が重要な役割を果たす

業種追加をする場合、専任技術者が重要になります。

建設業の業種追加には、次の要件を満たす必要があります。

追加する業種に対応した資格を有する専任技術者が営業所に常勤していること。

業種追加をするには、営業所に追加する業種について資格や経験を持つ専任技術者を置かなければなりません。

営業所の専任技術者が追加する業種の資格や経験を持っていない場合、従業員から新たに専任技術者を選任しなければなりません。

業種追加の業種の追加種類について

一級建築施工管理技士の資格を所持する者がいる場合は、次の16業種を業種追加することが可能です。

建築一式工事
大工工事
左官工事
とび工事
石工事
屋根工事
タイル工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装工事
熱絶縁工事
建具工事

一級建築士の資格を所持する者がいる場合は、次の6業種を業種追加することが可能です。

建築一式工事
大工工事
屋根工事
タイル工事
鋼構造物工事
内装工事

会社に、資格者がいる場合は、多くの業種を追加することができます。

国家資格者がいない場合は、10年の実務経験を証明できれば、業種追加をすることができます。

一級建築施工管理技士と一級建築士の違い

一級建築士と一級建築施工管理技士は、資格の目的や仕事の内容が違います。

一級建築士は、建築学全般を広く扱っている資格ですが、どちらかと言えば設計に重点を置いています。

1級建築施工管理技士は、施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理に重点を置いています。

一級建築士と一級建築施工管理技士は、どちらも監理技術者の業務をすることができますが、業務範囲に違いがあります。

一級建築士の資格は6業種が仕事の範囲ですが、一級建築施工管理技士になると16業種の範囲が可能になります。

一級建築施工管理技士は請け負う工事の規模に上限がないので規模の大きな建築現場の仕事ができます。

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