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建設業の許可の許可の区分、大臣許可と知事許可について

建設業許可の申請

建設業の許可

建設工事を請け負う営業をするには、その工事が公共工事であるのか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいとされています。

許可の区分(大臣許可と知事許可)

  • 建設業の許可は、次の区分に従って、国土交通大臣、または都道府県知事が許可を行います。
    • 二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣が許可します。建設業許可の通知書は、本店の所在地を所管する地方整備局長等の名前で来ます。
    • 一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、都道府県知事が許可します。建設業許可の通知書は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の名前で来ます。

営業所とは、本店、または支店、もしくは常時建設工事の請負契約をする事務所となります。

これら以外にも、他の営業所に対して、請負契約の指導監督を行うなど、建設業の営業に関与する場合も営業所となります。

さて、「常時建設工事の請負契約をする事務所」とは、具体的に何をやるところでしょうか。建設業許可事務ガイドラインに以下のように書かれています。

  • 請負契約の見積
  • 入札
  • (狭義の)契約締結
  • 請負契約の締結に係る実体的な行為

これらを行わない事務所、たとえば住所だけの登記上の本店や、図面を書くだけ(設計事務所)とかものを売るだけ(名称上の営業所)のところは、建設業法上の営業所になりません。

ただし、保守点検とかメンテナンス部門のように、内容によっては構造変更を行うような修理は、建設業法上の工事に該当する可能性があるので、たとえそれが500万円以下の軽微な工事のみであっても営業所とみなされ、契約締結スペースの確保や専任技術者の配置など、実態を備えることが必要となります。

(建設業法上の工事であることを知らずに、代理店に丸投げとか主任技術者を配置せずにエアコン修理を行ったという話は、とある大手家電メーカーグループ会社に発生した件です。長期間ではありますが、累計で2万件とか)


大臣許可と知事許可の区別は、営業所の所在地で区分されるもので、営業活動ができる区域、または建設工事を施工できる区域に制限はありません。

東京都知事許可の業者であっても、建設工事の施工は全国どこでも行うことができます。(大企業でも知事許可というパターンはあります。どんなに遠隔地でも本社で契約すればよいので。)

大臣許可と知事許可で、申請で違いが出るとするならば、「申請手数料が異なる」(一般もしくは特定のみの場合、大臣15万円・知事9万円)のと、「営業所の数が違う」(大臣は必ず複数、知事は1つ=本社のみでもよい)、あと「申請書類の枚数が増えたり厳格化される」です。もちろん、1人の専任技術者が複数営業所の専任技術者になれないので、「専任技術者も大臣は必ず複数」になります。

申請書類の枚数が増えたり厳格化される話を説明します。

まず、営業所の証明は外部・内部の写真や、賃貸借の場合はその契約書が必要です。大臣は営業所が必ず複数になるので、営業所1つ1つの書類をまとめるので、その分が多くなります。

知事許可でも起こりえることですが、本社以外の支店に取締役以外の使用人を、支店長や営業所長などの名称で配置する場合、「令3条の使用人」としてリスト化し、その1人1人を経営管理責任者と同様に「身分証明書」「登記されていないことの証明書」を申請の際に添付する必要があります。大臣ではほとんどの場合必須だと言えます。

いくらフラット組織が好きだからと言っても、社長以外は皆平社員という構造には、建設業ではできないってことです。必ず支店長や営業所長を選任しましょう。

あと、完全に新規申請の場合、経営管理責任者は5年分の契約実績がある書類の提出が必要になりますが、大臣許可は知事許可では認められることが多い「請求書+入金済みの通帳」のような方式が使えず、「契約書」「注文書+注文請書」に限定されます。これは実務経験で専任技術者を証明する際にも同様になるので、注意が必要です(特に最大10年の実務経験の場合)

小規模事業者が必ず契約書や注文書+注文請書のような書類をやり取りできるとは限りません。また、官公庁と取引した場合も、少額工事は契約書を発行しないことがあります。(「請書」のみで注文書がないパターンと、「請書」すら出さないパターン。条例でルール化してる自治体が多いです)

大臣許可がハードル高いと言われる所以は、営業所や専任技術者の数の確保より、「契約実績がある書類」の部分が大きいのではないかと考えられます。

よって、知事許可で実力つけて契約書もらえる程度の実績を作って、そこから営業所増設して大臣許可(許可替え新規と呼ばれます)というステップアップの形式が多いのではないでしょうか。

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