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建設業許可申請を厚生年金や健康保険などで10年間の常勤性を証明する

建設業許可の申請

専任技術者の要件として、10年の実務経験を証明しなければならない場合があります。
実務経験の内容とは、取りたい建設業許可が内装工事であれば、内装工事のことです。

取りたい建設業許可が「内装工事」であるのに「解体工事」の経験がいくらあっても、内装工事の実務経験の内容にはなりません。

内装工事の建設業許可を取得したいのであれば、証明する実務経験の内容は、あくまでもリフォームやインテリアなどの内装工事の必要があります。

実務経験の証明資料

実務経験の内容の証明資料とは、契約書、もしくは注文書・請書、もしくは請求書・入金通帳になります。

内装工事の許可を取得したいのであれば、内装工事であることがわかる契約書や注文書・請書、請求書・入金通帳であることが重要です。

内装工事の建設業許可を取得したいのであれば、内装工事をしていたことがわかる契約書、注文書・請書、請求書・入金通帳を用意する必要があります。

実務経験証明期間の常勤確認

建設業許可を取得したいのであれば、実務経験の内容の証明のほかに実務経験証明期間の常勤性を証明しなければなりません。

実務経験の内容を証明した10年間の会社への常勤性を証明しなければなりません。

専任技術者の10年の実務経験を証明するには、その10年間の工事内容の証明だけではなく、専任術者が10年間のあいだ会社に常勤していたことの証明が必要になります。

次の内のいずれかで、証明を要求される場合が多くあります。

・健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもの)
・厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されているもの)
・住民税特別徴収税額通知書(期間分)
・確定申告書(受付印押印のもの)法人(役員)では、表紙と役員報酬明細のコピー

もちろん、「1.健康保険被保険者証」だけで10年に満たない場合には、「1」に加えて「4.確定申告書」を準備するといった工夫も必要になります。

健康保険被保険者証の写し

資格取得年月日から現在に至るまで、10年以上経過していなければなりません。資格取得年月日および事業所名の記載のあることが条件となります。

健康保険には加入しているのが協会健保ではなく組合健保の場合には、健康保険証に事業所名である会社名が記載されていない場合もあります。

組合健保の場合は、事業所名が記載されていないことが多く、常勤性の証明資料として使えないことがあります。

厚生年金被保険者記録照会回答票

日本年金機構から発行される被保険者記録照会回答票は、基礎年金番号に紐づけられた年金の支払履歴を明らかにするものです。厚生年金を支払っていた期間について、これをみれば、いつ、どこで勤務していたかがわかります。厚生年金記録被保険者記録照会回答票は年金事務所に行けばもらえます。

厚生年金被保険者記録照会回答票は、年金事務所で本人が取得できるほかに、委任状を使って代理人が取得することもできます。

確定申告書

確定申告書(受付印押印のもの)でも証明できます。法人でも個人事業主でも確定申告をしています。

法人の場合は、役員報酬一覧を見れば、常勤性を確認することができます。

住民税特別徴収税額通知書

住民税の特別徴収税額通知書とは、毎年1月31日までに、特別徴収義務者である事業主が、納税義務者である従業員が住民票を置いている各市区町村に前年分の給与支払報告書を提出して、その給与支払報告書に基づいて決定された6月から翌年5月までの住民税額の通知書のことです。

住民税特別徴収税額通知書を10年分以上にわたって保管している会社というのは、あまりないかもしれません。

ただし、これらの必要とされる資料は、許可を取得しようとする自治体によって異なりますので、事前に問い合わせなどで確認しておきます。

まとめ

建設業許可の常勤性を証明する書類には、一般的には次のようなものがあります。

・健康保険被保険者証(社会保険または健保組合)
・健康保険被保険者標準報酬決定通知書
・住民票の写し
・国民健康保険被保険者証
・標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収税額通知書
・確定申告書

建設業許可で必要になる常勤性とは、申請する会社で営業期間中に専任技術者として働いていることの証明となります。

健康保険証に申請会社の会社名が記載されていれば、その会社での常勤性があると確認されます。

常勤性の確認資料として、多くの自治体では、住民票の添付が必要となっています。

ただし、不要としている自治体もあります。

常勤性の確認書類は、次のとおりとなります。

・法人の役員または従業員の場合は健康保険もしくは住民税
・個人事業主の場合、国民健康保健
・個人事業主の専従者の場合、国民健康保険と確定申告書
・就任直後の役員の場合は賃金台帳など
・雇用直後の従業員の場合は賃金台帳など

賃金台帳とは、労働基準法などを根拠とする、事業場に備えておかなければならない法定帳簿の一つです。労働者の賃金額やその計算の基礎となる事項などが記載された書類のことです。

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