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電気工事業の建設業許可を取得する電気工事業の特殊性も解説

建設業許可の申請

電気工事業を営む場合は、工事の請負金額が500万円を超える場合では建設業許可が必要になります。

電気工事業取得の要件

建設業許可の電気工事業を取得する場合の要件は、次の5つがあります。

・専任技術者
・財産的基礎
・誠実性
・欠格要件
・社会保険への加入

建設業者が税込みで500万円以上の電気工事を請け負う場合は、電気工事業の一般建設業許可を受けている必要があります。

電気工事業の専任技術者

電気工事業の専任技術者には、電気工事施工管理技士、電気工事士、電気主任技術者などの資格を持っている者がなれることができます。

建設業許可であっても、内装工事やとび工事、防水工事などが、10年の実務経験を証明することで専任技術者になれるのと違って資格が必要になってきます。

電気工事の資格要件の資格

電気工事の資格要件となる資格は次のとおりです。

・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士(免許交付後に実務経験が3年以上必要)
・電気主任技術者 1種、2種、3種

電気工事士の資格の種類

電気工事士の資格は、第一種と第二種の2種類があります。第一種は、第二種でできる作業に加えて、ビルや工場など大規模な電気工事もできます。病院やショッピングモールなどの大規模商業施設での作業にも対応できます。

第二種は、一般住宅や小規模施設の電気工事しかできません。屋内の配線や照明の工事、コンセントの設置や交換、エアコン設置の工事など600V以下で受電する設備の電気工事をすることになります。

第二種電気工事士の資格のみの場合で、主任電気工事士になるには、免状取得後3年間の実務経験が必要になります。

実務経験を証明するためには、すでに電気工事業登録や届出をしている事業者に証明してもらわなければなりません。

第二種電気工事士は、免許交付後3年以上の実務経験を経なければ、専任技術者になることができませんので注意が必要です。

第一種と第二種は両方とも誰でも受験できます。学科試験の合格率で比較すると、第二種電気工事士は約60%なのに対して、第一種電気工事士は約40%程度です。

電気工事業の特殊性

電気工事業は建設業許可業種29業種の中でも、特殊な業種であるといえます。

10年の実務経験を証明しても専任技術者になることができません。通常の建設業許可である内装や塗装などでは、10年の実務経験を証明すれば、資格がなくても専任技術者になることができますが、電気工事業の場合、資格がないと経験は実務経験となりません。

第2種電気工事士の場合であれば、免許交付後3年以上の実務経験の証明が必要になります。通常は、建築士や施工管理技士といった国家資格を持っていれば、実務経験の証明をしないでも専任技術者になることができます。

第2種電気工事士の場合には、試験に合格して、免許証を持っていても、実務経験の証明が必要になります。

電気工事の建設業許可を取得しようとする場合には通常の建設業許可取得に比べて、難易度が高くなります。

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