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専任技術者が退職して不在の場合の対処法

建設業許可の申請

退職するのがわかっている定年退職であれば、後任者を用意する時間があります。専任技術者が家庭の事情や転職、独立などで、突然、辞めてしまうこともあります。

専任技術者とは

建設業法で定められており、営業所には建設業に関する一定の資格、または経験を有する技術者を専任で配置することが義務となります。建設業に関する一定の資格、または経験を有する技術者が専任技術者です。

専任技術者の役割は、許可を受けた営業所の建設工事において、請負契約の適正な締結、その履行をすることです。

営業所に常勤して、見積の作成や契約の締結、注文者との技術的なやり取りをします。営業所の中で仕事をすることになっていて工事現場に出ることはありません。

建設業許可を受けるには、営業所に専任技術者が必要です。専任技術者がいなくなると建設業許可を維持できません。

専任技術者になるには、10年以上の実務経験や国家資格の取得などが必要になります。

専任技術者がいなくなると

専任技術者が欠けた場合は、2週間以内に届出書で専任技術者を削除する必要があります。
ついで廃業届を提出して、一旦許可を都道府県などに返納します。

この許可取り消し処分には2種類あります。

・取り消し後に5年間、許可を取れない不利益処分。
・単純に許可業者名簿から削除する取消し処分

経営管理責任者、常勤役員などや専任技術者の要件を欠いた場合や廃業届を出した場合、単純な手続き上の取消です。

要件を満たすことができれば、新規申請で許可を取り直すことができます。新しく専任技術者を配置できれば、すぐに許可申請を行い、再び許可を取り直すことが可能です。

専任技術者がいない人的要件が欠けた状態で営業を続けていると、許可取消し処分が下されることがあります。

この不利益処分を受けてしまうと、以後5年間は許可申請ができなくなります。

専任技術者の不在がわかれば

専任技術者が退職した場合などでは、急いで、後任者の選定をする必要があります。
経営業務の管理責任者と違い、資格があれば一般の社員が就任することが可能なのが専任技術者です。

役員や事業主しかなれない経営管理責任者よりハードルが低くなります。

社内で専任技術者の後任の人材がいない場合は求人活動することになります。

経営業務管理責任者、常勤役員等と専任技術者のこの2つの役職については、後任者がいる状態を維持しておいたほうがよいでしょう。

・従業員などに資格取得を奨励して資格者を確保しておく。
・採用する場合は指定学科を卒業した人を採用する。

出向社員も専任技術者や経営業務管理責任者になることが可能です。

専任技術者を変更する場合に必要な資料

専任技術者は、建設業許可の要件ですから、営業所に常勤していなければなりません。常勤ということで1日でも空白があると、専任技術者の常勤性を満たしていないことになり、許可を取り下げなければなりません。

前任者が12月31日に退職して、後任者が1月1日に入社した場合は、専任技術者が常勤している状態であるため問題はありません。

前任者が12月31日に退職して、後任者が1月4日に入社した場合、専任技術者が不在になってしまっています。建設業許可を維持することができず、建設業許可の廃業届を提出したうえで、再度、新規で建設業許可を取り直すことになります。

前任者と後任者の必要書類

前任者が会社を退社せずに、会社に残る場合

前任者が専任技術者をやめるだけで、会社には引き続き残る場合。この場合は、前任者が現在も会社に常勤しているわけですから、前任者の会社名の入っている健康保険被保険者証のコピーがあれば問題ありません。健康保険証に会社名が入っていなければ、標準報酬決定通知書などが必要になります。

前任者が会社を退社して会社に残らない場合

前任者が専任技術者をやめるのみならず、会社に残らない場合は、会社の健康保険からも抜くことになるので、健康保険証のコピーを提示するわけにはいきません。

この場合には健康保険の資格喪失届が、前任者が交代日当日まで常勤していた資料になります。

後任者の必要書類

会社名が記載されている健康保険証の写し
健康保険証に会社名が記載されてなければ、資格取得確認及び標準報酬決定通知書もしくは住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)など

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