内装仕上工事とは
内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを使って建築物の内装仕上げなどをする工事のことです。
次のような工事が内装仕上工事となります。
・インテリア工事
・天井仕上工事
・壁張り工事
・内装間仕切り工事
・床仕上工事
・たたみ工事
・ふすま工事
・家具工事
・防音工事
内装仕上工事の建設業許可要件
一般建設業の専任技術者要件
資格で申請する
次の資格を持っている場合は、一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になることができます。
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上)
・1級建築士
・2級建築士
・技能検定(畳製作・畳工):2級は、合格後3年以上の実務経験
・技能検定(内装仕上施工・カーテン施工・天井仕上施工・床仕上施工・表装・表具・表具工):2級は、合格後3年以上の実務経験
学歴や実務経験で申請する
資格がない場合でも、次の学科を卒業して、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の内装仕上工事の実務経験があれば、一般建設業の内装仕上工事の専任技術者になれます。
・建築学
・都市工学
実務経験だけで申請する
内装仕上工事の10年以上の実務経験があれば、一般建設業の内装仕上工事の専任技術者になれます。
内装仕上工事で実務経験が10年なくても、内装仕上工事における実務経験が8年超あって、内装仕上工事以外の業種での実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合は、一般建設業における内装仕上工事の専任技術者になることができます。
特定建設業の専任技術者の要件
資格で申請する場合
次の資格のどれかを持っている場合は、特定建設業における内装仕上工事の専任技術者になれます。
・2級建築施工管理技士(仕上)
・2級建築士
・技能検定(畳製作・畳工):2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
・技能検定(内装仕上施工・カーテン施工・天井仕上施工・床仕上施工・表装・表具・表具工):2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要
資格者がなくても、10年の実務経験がなくても、専任技術者の要件を証明して建設業許可を取得できる方法はあります。
内装工事の専任技術者の要件を満たす国家資格者としては、建築士や建築施工管理技士があります。これらの国家資格者は、資格だけで実務経験は必要なく専任技術者の要件が認められます。
一般の建設会社であれば、社員に建築士や施工管理技士がいることが多いのですが、建築業以外の不動産業の場合などであれば、なかなかいないかもしれません。
なお、建築業許可は、建築業でないと取得できないというわけではありません。不動産業や商社であっても取得することは可能です。
10年の実務経験の証明
国家資格者の所持者がいない場合は、10年の工事実績を証明していく方法があります。
建設業であれば、10年の実務経験を証明することは可能ですが、建設業以外の不動産業などの場合は、内装工事などの10年の実務経験を証明するのがむずかしい場合があります。
指定学科+3~5年の実務経験の証明
国家資格者もいなくて、10年の実務経験も証明がむずかしい場合、指定学科の卒業経歴+3~5年の実務経験の証明という方法もあります。
指定学科は、土木科や建築科などの建築工事の学科です。中学、高校、大学、もしくは専門学校において、指定学科を卒業している経歴があると、10年の実務経験の証明を3~5年に短縮できます。
内装工事を取得する場合の実務経験の証明期間が短縮される指定学科は、次のとおりです。
・建築学
・環境計画科/建築科/建築システム科/建築設備科/建築第二科/住居科/住居デザイン科/造形科
・都市工学
・環境都市科/都市科/都市システム科
学歴ごとの実務経験の証明年数
・中学卒・高校卒
指定学科卒業+実務経験5年
・大学・短大卒/高等専門学校卒
指定学科卒業+実務経験3年
・専修学校卒
指定学科卒業+実務経験5年
専門士、高度専門士であれば実務経験は3年
中卒・高卒の場合、証明しなければならない実務経験は5年間ですが、大卒・短大卒・高等専門学校卒の場合であれば、証明しなければならない実務経験は3年となります。
専修学校(専門学校)の場合であれば、証明しなければならない実務経験は5年ですが、高度専門士の場合、さらに3年に短縮されます。
経営業務管理責任者
内装工事の建設業許可取得のための経営業務管理責任者について
建設会社における取締役としての経験が5年以上、もしくは建設業における個人事業主としての経験が5年以上となっています。
経営業務管理責任者の経験を証明するためには取締役としての経験が5年以上あることと、その間に工事の実績があることの2つの要件を満たせばよいことになっています。