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建設業許可は誰でも簡単に取れるのか手続きをわかりやすく解説

建設業許可の申請

建設業許可は誰でも取れますが、要件を満たして証明するのは、少したいへんです。
建設業許可が取れれば、税込みで500万円以上、建築一式の場合は税込み1,500万円の工事を受注することができるようになります。

建設業許可は、条件を満たしていれば、法人や個人に関係なく、一人親方であっても取ることはできます。

建設業許可のメリット

・500万円以上の大規模な工事ができる
・社会的な信用ができる
・公共工事の入札に参加できる
・公的融資制度などの審査通過の可能性が大きくなる

建設業許可を持たずに軽微な工事以上の工事をした場合は、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」が課せられることがあります。

法人の場合では、違反をした個人が法人に所属している場合、1億円以下の罰金が課されるなどという罰則もあります。

経営事項審査

経営事項審査とは、公共工事の入札参加資格を取得するために、必ず受けなければならない審査のことです。

経営事項審査は、建設業者の経営状況や経営規模が客観的に評価されて点数化されます。

点数を総合評定値(P点)と呼んでいます。建設業者は総合評定値(P点)を取得して、公共工事の発注者に提出します。

総合評定値(P点)

P点が入札の格付けに大きな影響を与えます。

総合評定値(P点)は、経営事項審査の結果として与えられます。経営規模や経営状況、技術力、社会性などの審査項目を総合的に評価した点数ということになります。

総合評定値(P点)は、経営事項審査によって、会社の順位を客観的に表すための指標として使われています。

このP点が高ければ高いほど、大きい公共工事の入札に参加できることになります。

総合評定値(P点)は、の5つの評価項目によって算出されます。

完成工事高(X1)、自己資本・営業利益(X2)、経営・財務状況(Y)、技術力(Z)、社会的貢献度(W)

P点の計算式は、X1、X2、Z、Y、Wという5つの要素それぞれの点数に0.15や0.25などの掛け率を掛けて、合算してP点になります。

・経営規模:完成工事高/自己資本額

・技術力:技術職員数/元請完成工事高

・社会性等:労働福祉の状況/建設業の営業継続状況/建設機械の保有台数

・経営状況:自己資本比率/売上高経常利益率

経営事項審査の手続きの流れ

決算変更届の提出

許可行政庁に決算変更届(事業年度終了報告)を提出します。決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に許可行政庁に提出しなければならない届出となっています。

経営状況分析の申請

民間の分析機関などに経営状況分析の依頼を申請します。経営事項審査を受ける前に分析申請を行うことが必要になっています。

経営事項審査の申請

「過去の工事実績」「技術職員の在籍」「法定外労災への加入の有無」など多くの項目の証明が必要です。「社会保険料の領収書」「納税証明書」など多くの書類の提出が必要になっています。

結果通知書の受領

約1か月後くらいに、「経審の結果通知書」が発行されます。結果通知書に記載されているP点が、入札の格付けにも大きく影響します。

経営事項審査申請にかかる費用

行政書士報酬

決算変更届提出
経営状況分析申請
経営事項審査申請

法定必要書類発行手数料

法人事業納税証明書
消費税納税証明書

申請手数料

経営状況分析申請手数料
経営事項審査手数料

経営事項審査は、P点によって、公共工事を落札できるかどうかに関係する重要な手続きです。

書類作成の仕方、申請の仕方で結果が大きく変わってきますので、経験や知識など行政書士に依頼することが多くなっています。

建設業許可取得

建設業許可取得の際に必要となる書類

申請書類
建設業許可申請書
役員等一覧表
営業所一覧表
専任技術者一覧表
工事経歴書
直前3年の工事施工金額
使用人数
誓約書

官公庁から取り寄せる書類

納税証明書
登記簿謄本
身分証明書

建設業許可取得までの流れ

許可要件の確認
正式なご依頼
委任状への押印
書類作成、書類収集
営業所の写真撮影
官公庁への申請
許可証の受領

建設業許可取得にかかる費用

建設業許可取得費用
行政書士報酬
官公庁に支払う手数料
法定書類取得の費用

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