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建設業許可の業種を追加する手続きを説明、経管や専技の要件は要注意

建設業許可の申請

建設業許可の工事業種は29種類あって、業種ごとに許可が与えられる仕組みになっています。

建設業許可業者が工事ができるのは、軽微な工事や付帯的な工事を除いて、許可を受けている業種だけです。

許可を受けている業種以外の工事をする場合は、業種追加の手続きが必要になります。

建設業許可を新規で取得した時には取らなかった許可業種を追加したいという場合です。

具体的には、内装工事に建築一式工事を追加したい、装工事にとび・土工・コンクリート工事を追加したい、とび・土工・コンクリート工事に舗装工事を追加したい、電気工事に電気通信工事を追加したいという場合になります。

建設業許可を取得したい場合、名義貸しは、必ずばれてしまいますので、健康保険証のコピーを事前に確認するようにします。

過去の決算変更届や役員変更届の提出が漏れていると、申請書類を受付てくれないことがあります。事前に、変更届の提出漏れがないかも確認しておきます。

業種追加は同じ許可区分で申請する

業種追加は、現在の許可区分と同じ許可区分で行います。

具体的には、一般建設業の許可業者は、一般建設業の他の許可業種を追加、もしくは、特定建設業の許可業者は、特定建設業の許可業種を追加します。

業種追加では許可要件の見直しが必要

建設業許可を取得するためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。

・経営業務の管理責任者の配置
・営業所ごとに置く専任技術者の配置
・誠実性を有すること
・財産的基礎
・欠格要件に該当しないこと

業種追加の場合も、これらの要件を満たしているかを再度確認する必要があります。

経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする業種で5年以上、または許可を受けようとする業種以外の業種で6年以上、経営業務の管理責任者としての経験があることが要件です。

業種追加の場合であっても経営業務の管理責任者の要件を満たしておかなければなりません。

許可を受けようとする業種で5年以上ということで5年の要件を満たしていたとしても、許可を受けようとする業種以外の業種では6年となっているので注意が必要です。1年間を満たしていない場合もあります。

専任技術者の要件

追加する工事業種の要件を満たした専任技術者を設置する必要があります。
追加したい業種に関する資格や経験年数があるかも確認します。

業種追加をするには、追加したい業種の専任技術者の要件を満たした人がいなければなりません。

建設業許可の業種は全部で29業種ありますが、追加したい許可業種の専任技術者がいなければなりません。

一級建築士の資格

建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル工事、鋼構造物工事、内装工事

一級建設機械施工技士

土木工事業、とび・土木工事業、舗装工事業

管工事施工管理技士

管工事業

第一種電気工事士

電気工事業

国家資格を持っている人がいない場合

国家資格を所持している人がいなければ、実務経験を証明して専任技術者の要件を満たすしか方法はありません。

内装工事の専任技術者になりたいのであれば、内装工事の実務経験を、管工事の専任技術者になりたいのであれば管工事の実務経験を証明することになります。

実務経験の証明期間

高校:指定学科卒業+実務経験5年

大学・短期大学もしくは、高等専門学校:指定学科卒業+実務経験3年

専修学校:指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

専任技術者の常勤

国家資格者や実務経験を証明できる技術者がいる場合であっても、常勤している技術者でなければ、専任技術者の要件を満たすことはできませんので、業種追加をすることはできません。

専任技術者が常勤しているかどうかは、健康保険証に記載のある事業所名などで確認します。健康保険証に事業所名の記載がなければ、健康保険、厚生年金保険の標準報酬決定通知書、住民税の特別徴収税額通知書、確定申告書などで、常勤性を証明します。

財産的基礎の要件

財産的基礎についても業種追加で要件を満たしている必要があります。

一般建設業の場合では、更新を1回以上、しているのであれば、財産的基礎の要件を再確認する必要はありません。

決算変更届の提出

決算変更届を提出していることも必要になります。毎年必ず、決算変更届の提出が必要になっています。期日の到来している決算変更届の提出がされていない場合は、業種追加申請をすることができません。

その他の変更届の提出

その他の変更届として、本店所在地の変更届や取締役の変更届なども提出しておきます。

新規に許可を取得した時点と、許可業種を追加する時点とで、本店所在地が変更になっていて、本店所在地の変更届を出ていないと、業種追加申請が受付けができない場合があります。

取締役の変更についても、取締役の変更届が出てない場合に業種追加申請ができない可能性もあります。変更後30日以内の届出が必要です。

たとえ申請を受付けてもらえても、手続が遅れる可能性もあります。

業種追加申請の準備

業種追加申請には、取締役の住所、生年月日に関する調書のほか取締役の登記されていないことの証明書、取締役の身分証明書の提出が必要になります。

健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する資料が必要です。

直近の決算で純資産が500万円未満の場合には、500万円以上の預金残高証明書が必要になります。

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