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建設業許可の要件である専任技術者の資格について

建設業許可の申請

国家資格を持っていないと専任技術者になることができないというわけではありません。

施工管理技士や建築士の資格があれば、専任技術者になることができて、建設業許可を取得しやすくなりますが、資格がないということで建設業許可を取得できないというわけではありません。

専任技術者の要件の基礎知識

専任技術者は、建設業の許可を受けるためには設置しなければならない要件です。

専任技術者は、建設工事の請負契約の適正な締結や履行を行うために必要な一定水準以上の知識と実務経験を有する者として、国土交通省令が定めています。

  • 建設業許可のための専任技術者の要件は、次の2つがあります。
    • 一定水準以上の知識と実務経験
    • 営業所に専任で勤務すること
  • 一定水準以上の知識と実務経験を有する者として国土交通省令が定めているのは、次のとおりです。
    • 国家資格等を所持している者
    • 指定学科の大学卒業後3年の実務経験を有する者
    • 10年以上の実務経験を有する者

専任技術者の設置の詳細について

建設業法第7条第2号、同法第15条第2号に規定されている専任技術者の設置に関する詳細は次のとおりです。

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要です。

見積、入札、請負契約締結などの建設業に関する営業は各営業所で行われるので営業所ごとに許可を受けようとする建設業について、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、または、建設業の種類によって、それぞれ必要な資格等が異なります。

専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、営業所に常勤していることが必要になります。

経営業務の管理責任者と同様に、専任技術者の設置も許可要件の1つであるので、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は、許可の取消しの対象などになるので、注意が必要です。

なお一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。

  • 一般建設業の許可を受けようとする場合
    • 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
    • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して高校卒業後5年以上、もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
  • 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者、または専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士、もしくは高度専門士を称する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
  • 許可を受けようとする建設業に関する建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
  • 国家資格は、次のとおりです。
    • 1級建築士、2級建築士、建築施工管理技士(1級、2級)、木造建築士
    • 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士、測量士(1級、2級)、造園施工管理技士(1級、2級)、電気工事施工管理技士(1級、2級)、管工事施工管理技士(1級、2級)、鋼構造物工事施工管理技士(1級、2級)、舗装工事施工管理技士(1級、2級)、とび・土工・コンクリート工事施工管理技士(1級、2級)、消防設備士(甲種、乙種)、防火設備施工管理技士(甲種、乙種)、消防設備士(丙種)、防火設備施工管理技士(丙種)
    • 指定学科の大学卒業後3年の実務経験を有する者
  • 指定学科は、次のとおりです。
    • 建築学科、土木工学科、測量学科、造園学科、電気工学科、管工学科、鋼構造物工学科、舗装工学科、とび・土工・コンクリート工学科、消防設備学科、防火設備学科

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