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建設業許可の請負契約に関する誠実性について不正や不誠実および反社はダメ

建設業許可の申請

建設業は、信頼関係が必要であり、不正や不誠実および反社には建設業許可は認めませんということになっています。

建設業許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人、役員、営業所長などが請負契約に関して、不正、または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが要件として必要となっています。

許可を受けようとする者が個人の場合は、個人事業主、または支配人が請負契約に関して不正、または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。

建設業許可の要件である誠実性とは、工事請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合、建設業許可を取得できないという規定です。

誠実性(役員や使用人等の、請負契約に関する不正・不誠実さの排除)

建設業の営業は注文生産であるためその取引の開始から終了までに長い期日を要すること、前払などによる金銭の授受が慣習化していること等により、いわば信用を前提として行われるものであり、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするような者に営業を認めることはできないことから課せられている要件

国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001173625.pdf

不正な行為

請負契約の締結または履行に際して、詐欺・脅迫・横領などの法律に違反する行為です。

請負契約の締結、または履行における法律違反行為であり、詐欺、脅迫、横領、文書偽造等が該当します。

工事内容、工期、天災などによる損害の負担などについて、請負契約に違反する行為であり、暴力団の構成員である場合や暴力団による実質的な経営上の支配を受けているものである場合も含まれます。

不誠実な行為

工事内容、工期などについて請負契約に違反するような行為です。

建設業は注文生産であったり、着手から完成まで長い期間を要しており、前渡し金・中間金など、完成前の金銭授受があるなどから、業者が誠実であることを前提として成立するといえるためです。

請負契約の締結や履行に際して、不正や不誠実な行為をする者には建設業許可はしないということです。

建設業法第7条第3号

法人である場合においては当該法人、またはその役員若しくは、政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者、または、政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

政令で定める使用人(令3条の使用人)とは、法人の場合は支店、または営業所の代表者、個人の場合は支配人登記された支配人です。

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