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特定建設業許可について一般建設業許可との違いや要件のむずかしさなど

建設業許可の申請

一般建設業許可と違って、特定建設業許可を取得するには、特別な要件になります。

一般建設業許可と特定建設業許可の違いの大きな点は、元請けとして許可を取るか、下請けとして許可を取るかということになります。

ただし、特定建設業許可は要件が、一般建設業許可よりもハードルが高くなります。要件がむずかしくなることも特徴のひとつです。

特定建設業許可とは

特定建設業許可が必要になるのは、元請の立場で工事をする場合に必要になります。

下請の立場で工事をする場合には、特定建設業許可は必要はありません。

発注者から直接元請の立場で工事を受注する場合は、特定許可があった方が有利だと言えます。

請負金額が500万円以上の建設建設工事を請け負うためには、一般建設業許可を取得することが必要となりますが、さらに、元請業者が下請業者へ発注する建設工事の合計額が4,000万円以上となる場合は、特定建設業許可を取得しなければなりません。建築一式工事では6,000万円以上となります。

特定建設業許可が必要になるのは、元請の立場で、下請に4,000万以上の工事を発注する場合に限られます。建築一式工事の場合は6,000万円以上です。

元請の立場で工事を受注したとしても、下請に出さない場合とか下請に出しても4,000万円以下である場合は、特定建設業許可を取得する必要はありません。

特定建設業許可を持っていると他社と差別化できるとか、入札に有利になるという理由で、特定建設業許可を取得する場合もあります。

なぜ、特定建設業許可があるかと言うと、元請業者が倒産してしまうと、下請業者も連鎖倒産をするなどして、大きな被害になってしまいますので、4,500万円超という金額の多い仕事を下請に出す立場として、経営的に問題のない会社であることを証明しなければなりません。

特定建設業許可は、一般建設業許可に比べて、専任技術者と財産的基礎の要件が厳しくなっています。

一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html

特定建設業許可の要件

技術者の要件

特定建設業許可を取得する場合は、原則として1級の国家資格者がいなければなりません。

1級の国家資格者がいない場合は、2級の国家資格者や実務経験を証明して特定建設業許可を取得することもできますが、取得の可能性が低くなってしまいます。かなりむずかしくなります。

指導監督的な実務経験

一般建設業の専任技術者でも、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験があれば、特定建設業の専任技術者になれます。

指導監督的な実務経験とは、主任技術者または監理技術者として、工事の技術上の管理を総合的に指導監督した実務経験のことです。

主任技術者とは、一般建設業における専任技術者の要件を満たしていて建設業者と直接的な雇用関係にある人です。

監理技術者は、特定建設業における専任技術者の要件を満たして、建設業者と直接的な雇用関係にある人です。

財産的要件

特定建設業許可には、次の4つの財産的要件を満たしていなければなりません。

直近の確定した決算の決算書類で確認します。

(1)欠損の額が資本金の20%を超えないこと

 欠損の額とは、マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金・利益準備金・任意積立金の、合計額を超えてしまった場合、超過した額のことです。

(2)流動比率が75%以上であること

 流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100

(3)資本金が2,000万円以上であること

(4)自己資本の額が4,000万円以上であること

 自己資本とは、貸借対照表の純資産合計の額のことです。

特定建設業許可を取得する手続き

決算変更届

決算後4カ月以内に管轄の自治体に決算変更届を提出しなければなりません。

特定建設業許可に必要な財産的要件を満たしているかどうかの判断は、決算書類で判断されます。

資本金変更届

直前の確定した決算で特定建設業許可に必要な財産的要件を満たしていなかった場合は、増資などをして、資本金の変更を行って、要件を満たしていかなければなりません。

資本金を変更をする場合は、法務局へ申請を行って、登記簿謄本の記載の変更を行うと同時に、管轄の自治体へも資本金の変更届を提出します。

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