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建設業許可を取得する時の要件について財産的要件と営業所要件

建設業許可の申請

財産的要件

建設業許可を取得するのに必要な財産的要件は、自己資本が500万円以上となっています。

自己資本とは、法人の場合であれば、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計の額」のことです。

個人事業主の場合であれば、「首期資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額」のこととなります。

一般建設業における財産的基礎要件

一般建設業における財産的基礎要件は次のとおりです。

自己資本が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力があること
直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

自己資本が500万円以上でないと、建設業許可は取得できないわけではありません。自己資本が500万円未満であったとしても、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書があれば、建設業許可を取得することはできます。

預金残高証明書については、「証明日後1ケ月以内有効」となっています。

建設業許可は5年ごとに更新する必要があります。更新も許可申請になるので、許可申請時には財産的基礎要件を満たす必要があります。

過去5年間、建設業許可で継続して営業した経験があるといのは、更新などの手続きを行う以前の過去5年間に許可業者として継続している実績がある場合、それだけで財産的基礎要件を満たしているということになります。

営業所要件

建設業許可を取得する時の重要な要件としては、営業所要件があります。営業所とは、本店や支店など、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

外部から来客を迎え入れて、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
電話、机、各種事務台帳などを備えていること
営業用事務所として使用権原を有していること。
契約の締結などができるスペースを有し、かつ住居部分、他法人とは、間仕切りなどで明確に区分されているなど独立性が保たれていることとなっています。

建設業の営業を行うための事務所である営業所なので、住居用ではなく営業用としての使用目的が賃貸借契約書になければなりません。

貸主が住居用として部屋を貸しているのに、借主が営業用として使用するような場合には、建設業許可は取得できません。

契約上は住居用であっても、営業用として使用することを貸主から承諾してもらっている場合は、その旨の承諾書が必要になります。

自宅兼事務所の場合ですが、生活部分と事務所部分は、明確に分かれていなければなりません。

間仕切りなどで明確に区分されているというだけではなく、他の住居用部分とは、独立した部屋でないと営業所として認めてもらえません。

営業所要件について、許可取得の際に現地調査というのはありませんが、建物の外観、内部、表札に商号の記載があるか、ポスト(郵便受け)、営業所内部など、出入口から事務所までの導線を写真に撮影して、提出する必要があります。

営業所の7つの要件まとめ

外部から来客を迎え入れて建設工事の請負契約締結などの実体的な業務を行っていること。
電話、机、各種事務台帳などを備えていること。
契約の締結などができるスペースを有し、かつ居住部分、その他法人または他の個人事業主とは間仕切りなどで明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約などを結んでいること(住居専用契約は、原則、認められません。))。
看板、標識などで外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
経営業務の管理責任者、または建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
専任技術者が常勤していること。

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