建設業許可を取得する時の重要な人的要件として、経営業務管理責任者(経管)と専任技術者の要件が必要になってきます。
経営業務管理責任者の要件
経管になる要件は、概要としては次のとおりです。
・建設会社での取締役としての5年以上の経験
・申請会社での常勤取締役としての地位
(1)許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理
責任者としての経験を有する者(2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上
経営業務の管理責任者としての経験を有する者(3)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に
準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会、または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
6年以上経営業務を補佐した経験
国土交通省のサイト https://www.mlit.go.jp/common/001236200.pdf
国土交通省のサイトでも「執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験」となっています。
取締役ではなくて執行役員を経管として、建設業許可を取得することができるようになりました。
執行役員とは、取締役などの役員が決定した重要事項や方針について、これを実行する権限を委任された幹部となっています。
執行役員と呼ばれていますが、会社法上の役員ではなく、会社の従業員ともなっています。
従来は、申請会社の取締役であることが要件でしたが、経営業務管理責任者の要件が緩和され、執行役員も経管として認められて建設業許可が取得しやすくなっています。
取締役会設置会社
以前は、執行役員を経管として建設業許可を取得することはできませんでしたが、今は、経管の要件を緩和する目的で「取締役会設置会社」に限って、「執行役員」を「経管」にすることも、条件付きで認められています。
取締役会設置会社とは、取締役会を置く株式会社や、会社法の規定によって、取締役会を置かなければならない株式会社のことです。
取締役会は、株式会社の業務執行に関わる意思決定を行う機関です。取締役会を設置すると、株主総会の決議なしで迅速に意思決定ができて、対外的な信用を得やすくなります。
取締役会を設置するのは、公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社などです。上場企業は、公開会社なので取締役会を設けなければなりません。中小企業に多い非公開会社であれば、取締役会を設置する義務はありません。
取締役設置会社において、建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て、取締役会、または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた場合には執行役員でも「経管」になれます。
執行役員の地位で経営業務管理責任者になるには「取締役会設置会社」であることが必要です。
「取締役会設置会社」であることを、登記簿謄本で確認します。
取締役会規則で、取締役会が、執行役員の業務権限について具体的に委譲して、執行役員の選任・監督について責任を負うことを確認します。
執行役員規定では、執行役員が、取締役会決議によって選任されて取締役会、または代表取締役から具体的な権限委譲を受ける立場にあることを確認します。
執行役員などの経験で申請する場合
執行役員も経営業務の管理責任者になれるのですが、執行役員は、基本的には従業員であって、その会社の役職の決め方次第では、簡単に執行役員が名乗れる場合もあります。
そのために経営管理者要件の条件は若干、厳しくなっています。
執行役員は、取締役会の決議を経て取締役会や代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員などでなければ、該当しないようになっています。
一部の事業部門のみを担当する場合や資金や資材調達のみ担当する場合などは除かれます。
執行役員は取締役会設置会社でなくても設置することができます。取締役会の決議を経ることを条件とした理由は、取締役会を設置するほどの一定規模以上の会社の執行役員でなければ経営管理者としての適性を認めないということになっていますので注意が必要です。







