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経営業務管理責任者について解説し経管がいない場合についても

建設業許可の申請

経営業務管理責任者とは

経営業務管理責任者とは、営業取引上や社外的に責任のある地位にあって、建設業の経営業務について、総合的に管理や執行する者のことです。その会社の建設業部門における最高責任者のことになります。

経営管理責任者(経管)とは、会社が安定して、経営できるように経営体制を整えて、営業取引上の対外的な責任を負う役割を担っています。

経営判断をする仕事であり、個人事業主の場合であれば、事業主本人が、法人の場合は取締役などが就任するのが一般的になっています。

経営業務管理責任者の要件

建設業許可を取得する為には、この経営業務管理責任者が会社に常勤していなければなりません。

経営業務管理責任者になるための要件は次のとおりです。

「法人(建設会社)の取締役としての地位が5年以上」

もしくは「個人事業主(建設業者)としての地位が5年以上」

もしくは「取締役+個人事業主としての地位が5年以上」でなければなりません。

仮に営業部長や現場監督などを長期間していたとしても、取締役・個人事業主の地位でなければ、経営業務管理責任者の要件を満たしません。

役員以外で会社勤めをしている者は、経営業務管理責任者の要件を満たすことになりません。

個人事業主として建設業を3年間してきた者が、法人を設立して、代表取締役に就任してから3年が経過するという場合には、「個人事業主3年+取締役3年=6年で5年以上経過しているので、経営業務管理責任者の要件を満たすことになります。

経営業務管理責任者の要件を証明する

経営業務管理責任者の要件を満たしていることを証明する資料は、次のとおりです。

取締役であれば登記簿謄本

個人事業主であれば確定申告書

個人事業主であっても、確定申告を行っていなければ、経営業務管理責任者の要件を証明することはできません。

登記簿謄本に取締役としての記載がなければ、経営業務管理責任者の要件を証明することはできません。

経営業務管理責任者の要件、取締役としての5年の経験、個人事業主としての5年の経験を満たすかどうかを確認して、登記簿謄本、確定申告書でその要件を証明することができるかを確認しておきます。

経営業務管理責任者は、会社の代表取締役である社長が経営業務の管理責任者になる場合が多くなっています。

代表取締役以外の取締役でも要件さえ満たしていれば経営業務の管理責任者になることも可能です。

経営業務管理責任者(経管)がいない場合

経営業務の管理責任者がいない場合には、建設業の許可を取得することができません。

経営業務管理責任者は、建設業の工事を請負う会社で、一定の期間以上の経営経験が必要になります。

経営業務管理責任者がいない場合には、社内で経管の要件を満たす取締役がいる場合であれば、変更届出書によって、2週間以内に変更の届出をする必要があります。

要件を満たしている人がいない場合は、届出書により経管が欠員していることを届出してと廃業届を提出します。建設業はできません。

経営業務管理責任者がいない場合は、要件を満たしている人を取締役として自社に入れる
方法もあります。

外部より経営管理責任者の要件を満たす人を雇用して、法人の場合は役員として登記します。

経営業務管理責任者は建設業許可を取得する上で、非常に重要な要件です。たとえ、不慮の事故や病気で亡くなった場合で、会社に常勤ができない場合であったとしても、建設業許可が失効してしまうことになりますので注意が必要です。

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