建設業の許可要件
建設業の許可を取得するためには、建設業許可の要件の理解が重要です。
経営業務管理責任者
経営管理責任者(経管)とは、会社が安定経営できるように経営体制を整えて、営業取引上の対外的な責任を負う役割を担う者になります。
経営判断を伴う業務であり、個人事業主の場合は事業主本人が、法人の場合は常勤取締役(株式会社)や業務執行社員(合同会社)がなります。
建設業許可を受けるには、経営業務の管理責任者は主な営業所に常駐させる必要があります。経営業務の管理責任者は常勤で、法人であれば、役員となります。
専任技術者
専任技術者とは、建設業許可を取得した営業所で行う建設工事の請負契約の適正な締結や履行を確保する技術者のことです。
専任技術者になるには、国土交通大臣に認められた者と、各業種に対応した資格者、または実務経験者を有する者となります。
財産的要件
財産的要件の主な要件は次の通りです。
自己資本が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力があること
直前5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在、建設業許可を有していること
営業所要件
建設業法の営業所とは、本店または支店もしくは常時、建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
建設工事の請負契約を常時締結するとは、請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど契約締結にかかる実体的な行為を常時おこなうことです。
経管・専技の常勤性の証明
主な常勤性の確認書類としては、健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金被保険者(資格取得確認および)標準報酬決定通知書、法人税確定申告書の役員報酬明細、雇用保険被保険者資格取得確認通知書などがあります。
申請の種類
建設業許可取得後、「般特新規」「許可換え新規」「業種追加」が必要になる場合があります。
各種変更届は状況によって必要になりますが、5年に1度の更新申請は必ず必要です。
般特新規申請
般特新規申請とは、建設業許可を持っている者が、事業拡大や縮小にともなって、一般建設業(特定建設業)の許可を新たに申請する手続きのことです。
建設業許可は、建設工事の種類や業種ごとに取得する必要がありますが、すでにある業種で許可を受けている場合には、他の業種の建設工事の許可を受ける手続きの一つが般・特新規申請となります。
たとえば、一般建設業許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合です。
許可換え新規申請
許可換え新規とは、建設業許可の管轄行政庁が異なる内容で、許可を換えるとか取り直す場合の行政手続きのことです。
たとえば主たる営業所1か所のみで営業している建設業者が、主たる営業所をほかの都道府県に移転させる場合には、新しい営業所を管轄する都道府県知事から新規に許可を受けることになります。
業種追加申請
業種追加申請は、建設業許可を取得している業種に新しい業種を追加する場合の申請です。
業種追加は、建設業許可が「一般」と「特定」に分かれているために同じ許可区分内でのみ申請できます。
一般の建設業許可を受けている場合は、一般の業種のみ追加できます。
業種追加は、専任技術者が新しく資格を取った場合、許可業種以外の工事の資格を持っている技術者を雇用した場合などに行われます。
更新申請
建設業の許可を維持するために5年に1度行う申請のことです。
建設業の許可は、許可を受けた日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
引き続き建設業をする場合は、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。
決算変更届について
建設業許可業者は、事業年度終了後4か月以内に、許可行政庁に決算変更届を提出することになります。
決算変更届の提出は、建設業許可業者の義務です。
決算変更届
建設業決算変更届とは、建設業許可を取得している事業者が毎年監督官庁に提出する書類のことです。
決算変更届には、1年間の決算の内容や、1年間に行った工事の内容を記載することになっています。
決算変更届は、建設業許可を取得すると発生する義務のひとつです。決算変更届を提出していない場合は、罰則を科せられたり更新手続ができなくなる場合もあります。
決算変更届の必要書類
決算変更届に必要な書類は次のとおりです。
変更届出書
工事経歴書
直前3年の工事施工金額
財務諸表
事業報告書
法人事業税納税証明書
定款の写し
健康保険等の加入状況
財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、付属明細表などです。
直前3年の施工金額・工事経歴書
直前3年の施工金額は、申請日から直前3年の事業年度に完成した請負工事の代金を記載する書類のことです。許可業種ごとの元請・下請の完工高を3年分を記入します。
工事経歴書は、建設業の許可を申請する時に提出する書類です。許可の申請日が属する事業年度の前事業年度の1年間における、完成工事・未完成工事の実績などを記載します。
特定建設業許可
一般建設業許可を取得した後、特定建設業許可に変更する場合もあります。
工事の施工金額が多額になったり、下請業者が多くなると、特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可が必要になる場合
特定建設業許可は、建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う建設業者(元請業者)が、1件の工事について、下請代金の合計額が4,000万円以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合に必要となる許可のことです。
特定建設業許可は、一般建設業許可と比べて許可要件が厳しくなります。
特定建設業許可の技術者要件
特定建設業許可の技術者要件は、指定建設業の土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園以外の業種では、指導監督的実務経験を有する技術者、国土交通大臣認定された技術者などになります。
指導監督的実務経験とは、現場主任者や現場監督者として、4,500万円以上の元請工事を24ヶ月以上従事したことを証明することです。
特定建設業許可の財産的要件
特定建設業許可の財産的要件は、次の4つになります。
資本金の額が2,000万円以上であること
自己資本の額が4,000万円以上であること
流動比率が75%以上であること
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
特定建設業許可は、直接発注者から工事を請け負う場合の許可です。1件の請負工事について、下請け業者に工事を発注する金額が合計4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の場合になります。
会社設立後に特定建設業許可を取得したい場合には、資本金が4,000万円以上が必要です。
経営事項審査
公共工事を受注する場合、入札参加資格が必要になります。入札参加資格を取得するには、経営事項審査が必要です。
経営事項審査
経営事項審査とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模や経営状況などの客観事項を数値化した審査のことです。経審(けいしん)とも呼ばれています。
国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。
経営事項審査の審査項目は、「経営規模」「経営状況」「技術力」「その他審査項目(社会性等)」の4つになっています。
経営事項審査の手続き
経営事項審査の手続きは、次のとおりです。
決算日を迎える
確定申告と納税
決算変更届(決変)を提出する
経営状況分析を申請する
経営規模等評価を受ける
入札参加資格申請を行う
経審は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査ですが、経審には「経営状況分析」と「経営規模等評価」があり、この2つの結果に基づき総合評定値を算定します。
公共工事の入札参加資格
公共工事を受注するためには、入札参加資格が必要になります。入札参加資格取得の手続きは、各自治体によって異なります。