営業所とは
建設業許可を取得する場合の営業所の定義は、建設業法第3条に規定されています。
営業所とは、本店または支店、もしくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業の営業に実質的に関与するものをいいます。
具体的には、本店、支店、常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所などが該当します。
建設工事の請負契約が実質的に行われていれば、請負契約の名義が本社や本店の担当者名義であっても、その事務所は営業所に該当します。
営業所は、外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行うための設備を備える必要があります。
具体的には、電話、机、各種事務台帳等を備える必要があります。
専任技術者の資格、または経験を有する者が常勤していることが必要です。専任技術者は、許可申請する建設業に関する実務経験が10年以上あるか、一定の国家資格を有している必要があります。
常勤役員など、経管などがいることも必要です。
営業所の所在地は、建設業許可を取得する都道府県内である必要があります。
営業所の名称は、許可を受ける建設業の名称と一致させる必要があります。
- 建設業許可を取得する場合の営業所とは次のようになります。
- 営業所とは「本店・支店・又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、以下の要件を備えているもの」を言います。
- 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結などの実体的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
- 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、住居部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切りなどで明確に区分されているなど独立性が保たれていること
- 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約を結んでいること)(住居専用契約は、原則として不可)
- 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
- 営業所とは「本店・支店・又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、以下の要件を備えているもの」を言います。
具体的な営業所の事例
UR・公営住宅など
建設業許可を取得する際の営業所としては認められません。
URや公営住宅は、住居用として建物や部屋を供給されています。住居の用途以外の事務所や営業所として使用することは認められていません。
作業小屋・連絡所・物置
建設業の許可を取得する際の営業所として認められません。契約などで来客を招き入れて建設業の業務を行う場所とはなりません。
自宅兼事務所
自宅兼事務所でも、営業所として認められる場合があります。一戸建てやマンションであっても、事務所部分が住居部分と完全に遮断、確立された部屋は、営業所として認められる場合があります
営業所の許可要件
- 建設業許可を取得する場合、営業所ごとに以下の要件を満たす必要があります。
- 主たる営業所
- 1か所設置されていること
- 登記上の本店でなくてもよい
- 実際に建設業を営む営業所であること
- 従たる営業所
- 主たる営業所以外の営業所であること
- 専任技術者(専技)が常勤していること
- 営業所の要件(全営業所共通)
- 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
- 専任技術者(専技)の資格または経験を有する者が常勤していること。
- 常勤役員等(経管等)がいること。
- 主たる営業所
- 主たる営業所の要件
- 主たる営業所は、建設業の許可申請をする場合、必ず1か所設置する必要があります。
- 登記上の本店でなくてもよいため、本店所在地以外の場所に設置することも可能です。
- 実際に建設業を営む営業所であることが求められる。
- 従たる営業所の要件
- 従たる営業所は、主たる営業所以外の営業所です。
- 専任技術者(専技)が常勤していれば、複数の従たる営業所を設置することができます。
- 営業所の要件(全営業所共通)
- 営業所には、外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行うための設備を備える必要があります。
- 具体的には、電話、机、各種事務台帳等を備える必要があります。
- 専任技術者(専技)の資格または経験を有する者が常勤していることが必要です。
- 専任技術者(専技)は、許可申請する建設業に関する実務経験が10年以上あるか、一定の国家資格を有している必要があります。
- 常勤役員等(経管等)がいることも求められます。
- 常勤役員等(経管等)とは、建設業法に定められた役職に就く者またはその者と同等以上の経営責任を有する者を指します。
これらの要件を満たしていない場合、建設業許可の取得が認められません。
営業所の所在地は、建設業許可を取得する都道府県内である必要があります。
営業所の名称は、許可を受ける建設業に係る名称と一致させる必要があります。