建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
この違いは何かというと、「発注者から直接請け負った際(いわゆる元請)に、下請に発注できる金額に制限があるかないか」です。
請負金額自体には、建設業許可があるかないかの時のような違いはありません。
一般建設業で下請に発注できる請負額は、2023年1月1日に建設業法改正があり、建築一式工事以外は4,500万円未満、建築一式工事では7,000万円未満です。
たとえば、1億円の工事を、一般建設業の業者は直接元請で受注することはできます。
しかし、下請会社に発注する際、建築一式以外で5,000万円でしたとなると、建設業法違反となります。
その場合、材料費部分を元請が負担して下請に供給するなどして、4,500万円未満に抑えるという方法はあります。下請工事5,000万円でそのうち材料費が1,000万円かかるなら、材料費を元請が調達すれば、残りの4,000万円で発注することでOKにできます。
が、結構大変ですね。
なお、下請発注金額の制限は、総額になります。1社の上限ではないことに注意が必要です。
1社を4,000万円で抑えることができた…よーし、もう1社1,000万円で出すぞー!となると、合計5,000万円で建設業法違反です。
なお、一般建設業で1次下請けなどとして1億円で請け負った場合は、5,000万円で2次以降の下請に発注することはOKとされています。なので、1次下請け専門で動いている建設会社も結構あるようです。
4,500万とか7,000万とか、かなり大きな金額(もちろん、それに見合う規模の工事内容)を動かすことから、一般建設業と特定建設業では、要件が異なります。
何が違うかというと「財産的基礎」と「専任技術者」です。経営管理責任者の年数や、営業所の数や面積は関係ありません。
種別 | 一般建設業 | 特定建設業 |
資本金 | – | 2,000万円以上 |
純資産 | 500万円以上 | 4,000万円以上 |
流動比率※1 | – | 75%以上 |
欠損比率※2 | – | 20%以下 |
専任技術者 | 主任技術者の要件※3 | 監理技術者の要件※4 |
※1:流動資産÷流動負債のこと。たとえば、借入金が大きい場合は、流動負債が増えるため流動比率が下がります。
※2:わかりやすく言うと、決算変更届の「株主資本」の数字が、資本金の2割引より小さいとダメよということです。(例:資本金5,000万円のとき、株主資本が3,800万円、純資産が4,000万円だと、純資産要件は満たすけど欠損比率でアウト)
※3:施工管理技士でいうと2級の2次試験合格者。実務経験は元請下請関係なく学歴・指定学科により3~10年の経験が求められます。
※4:施工管理技士でいうと1級の2次試験合格者。実務経験は主任技術者の要件に加えて、元請で4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の指導監督的実務経験(たとえば現場監督や主任技術者のような立場で施工管理した)が2年以上必要です。なお、土木・建築・電気・管・舗装・鋼構造物・造園は指定建設業として、1級施工管理技士に限定されます。
最後になりますが、特定建設業は許可業種ごとに設定されます。
よって、会社で特定建設業と一般建設業を両方持つことはできます。たとえば、土木は一般で管は特定のような感じです。
ただし、大臣許可のような複数営業所がある場合、特定建設業はすべての営業所に要件が適用されます。
Aの営業所の管は特定だけど、Bの営業所に配置できる管の専任技術者が2級しか持ってない場合、Bの営業所は一般とすることはできず、Bでは管工事の許可を持てません。特定建設業が必要な管工事は、どんなに遠隔地でもAの営業所で契約することになります。