建設業法の許可制度
建設業法の許可制度の要件は次の4つから構成されています。
経営の安定性
1.経営能力(経営業務管理責任者)
建設業は注文生産で、一つの受注ごとに資金調達、資材購入、技術者や労働者の配置、下請負人選定、下請契約行っており、工事の完成まで、施工管理を行うことから、適正な建設業の経営を行う必要がある。
2.財産的基礎(請負契約に足りる財産的基礎)
資材の購入、労働者募集、機械器具や仮設機材の購入などの資金が必要で、適切な営業活動で、建設工事の適正な施工を確保するための要件
技術力
3.業種ごとの技術力(営業所専任技術者)
建設工事請負契約の締結やその履行のために、各営業所ごとに許可を受けて営業する建設業工事の技術者を置くことが必要という要件
適格性
4.誠実性(役員や使用人等の、請負契約に関する不正・不誠実さの排除)
建設業許可制度における経営業務管理責任者要件
建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、一名以上、常勤役員などであることという経営業務管理責任者要件があります。
- 経営に関する一定の経験を有する者
- 建設業に5年以上の経営業務の管理責任者としての経験のある者
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業で6年以上経営業務の管理責任者としての経験がある者
- 許可を受けようとする建設業で経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり次のいずれかの経験がある者
- 経営業務の執行で取締役会の決議を経て取締役会、代表取締役から権限委譲を受け、その権限に基づき執行役員として5年以上建設業の経営業務をした経験
- 6年以上経営業務を補佐した経験
- 常勤役員など
- 業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)
- 取締役
- 執行役
- 上記に準ずる者(組合などの理事など)
確認書類
- 経営業務の管理責任者の確認書類
- 常勤性
- 健康保険被保険者証等
- 住民票等
- 経験(法人役員の場合)
- 期間
- 商業登記簿謄本など(法務局から取り寄せる)
- 業種
- 建設業許可通知書
- 請負契約書等(許可を有しない期間がある場合)
- 期間
- 常勤性
個人事業主としての経験は税務署に提出している個人事業主の確定申告書で確認します。
個人事業主は、一般的に確定申告をしています。建設業許可を取得する時に、個人事業主が経営業務管理責任者要件を証明する場合は、確定申告書の受付印のある原本が必要になります。
個人事業主だが確定申告をしていないという場合は、個人事業主という経験を証明することができません。
遡及して確定申告を行うという方法もあるので税理士や会計士に相談してみます。
取締役としての経験は、会社の登記簿謄本を取得することによってわかります。