建設業許可は29種類の工事業種に分かれています。
業種ごとに許可が与えられていて、業種ごとに専任技術者の資格要件などが異なっていますので注意が必要です。
29業種の考え方
国土交通省では、29業種の考え方が示されてします。
土木や建築工事は次のように説明されています。
「土木一式工事」
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工
事(補修、改造又は解体する工事を含んでいます)・「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
・上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。「建築一式工事」
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf
29業種とは
29業種を具体的な事例でそれぞれ説明します。
(1)土木一式工事
総合的な企画、指導や調整のもとに、土木工作物を建設する工事です。
補修、改造、解体工事などを含んでいます。
(2)建築一式工事
総合的な企画、指導や調整のもとに建築物を建設する工事です。
補修、改造、解体工事を含んでいます。
(3)大工工事
木材の加工や取付けによって工作物を建築したり、工作物に木製設備を取付ける工事になります。
例えば、大工工事、型枠工事、造作工事などです。
(4)左官工事
工作物に、壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などをこて塗り、吹付け、はりつける工事になります。
例えば、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事などになります。
(5)とび・土工工事
・足場の組立てや、機械器具、建設資材などの重量物をクレーンで運搬配置したり、鉄骨などの組立てをする工事です。
例えば、とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーンなどによる揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事などになります。
・くい打ち、くい抜き、場所打ぐいを行う工事
例えば、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事などです。
・土砂などの掘削、盛上げ、締固めなどをする工事です。
例えば、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事などです。
・コンクリートにより工作物を築造する工事
例えば、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事などです。
・その他の基礎的な準備的工事
例えば、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事などがあります。
(6)石工事
石材の加工や積方によって工作物を建築したり、工作物に石材を取付ける工事です。
例えば、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事などです。
(7)屋根工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事です。
(8)電気工事
電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。
例えば、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事などです。
(9)管工事
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置したり、金属管などを使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。
例えば、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などです。
(10)タイル、れんが、ブロック工事
れんが、コンクリートブロックなどによって工作物を築造したり、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイルなどを取付けたり、はりつける工事です。
例えば、コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事などです。
(11)鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工や組立てにより工作物を築造する工事です。
例えば、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事などです。
(12)鉄筋工事
棒鋼等の鋼材を加工・接合・組立てる工事です。
例えば、鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事などです。
(13)舗装工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などによって舗装する工事です。
例えば、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事などです。
(14)しゅんせつ工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事です。
(15)板金工事
金属薄板などを加工して、工作物に取付けたり、工作物に金属製などの付属物を取付ける工事です。
例えば、板金加工取付け工事、建築板金工事などです。
(16)ガラス工事
作物にガラスを加工して取付ける工事です。
例えば、ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事などです。
(17)塗装工事
塗料、塗材等を工作物に吹付け・塗付け・はり付ける工事です。
例えば、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事などです。
(18)防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事です。
例えば、アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事などです。
(19)内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。
例えば、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などです。
(20)機械器具設置工事
機械器具の組立てなどによって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取付ける工事です。
例えば、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などです。
(21)熱絶縁工事
工作物や工作物の設備を熱絶縁する工事です。
例えば、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事などです。
(22)電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事です。
例えば、有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事などです。
(23)造園工事
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造したり、道路、建築物の屋上等の緑化や植生を復元する工事です。
例えば、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などです。
(24)さく井工事
さく井機械などを使ってさく孔、さく井を行う工事や、これらに伴う揚水設備設置等を行う工事です。
例えば、さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事などです。
(25)建具工事
工作物に木製や金属製の建具などを取付ける工事です。
例えば、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事などです。
(26)水道施設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事や、公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事です。
例えば、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事などです。
(27)消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置したり、設備を工作物に取付ける工事です。
例えば、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事などです。
(28)清掃施設工事
し尿処理施設やごみ処理施設を設置する工事です。
(29)解体工事
工作物の解体を行う工事です。







