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建設業許可取得と建設会社設立は同時がおすすめ!その理由とは

建設業許可の申請

建設業許可のことを考えると、個人事業として建設業許可を取ってから、仕事の金額の問題などから、法人にするとなると、建設業許可も法人として再度、取り直すことになってしまいます。

このように場合によっては、二度手間となることもあります。

手続きの手間と費用を考えると、建設業許可の取得と同時に、個人事業を法人化して、建設会社として建設業許可を受けるほうがよいと考えられています。

建設会社の設立と建設業許可ですが、別の手続きに見えますが、場合によっては会社の登記簿謄本を修正しなければならないことがあります。

建設会社を設立して、同時に建設業許可を取るという手続きが実際には多くなっています。

新規に建設会社を設立しても、建設業許可を取らなければ、500万円以上の工事を施工することができません。

会社設立後に建設業の許可を取る場合、設立する会社が建設業の許可を取るために必要な要件を満たしていなければなりません。

会社設立時には建設業の許可申請を考えて法人登記をするようにします。

会社設立をしてから建設業の許可を取得します。

建設業の許可申請に必要な要件を満たした内容で会社を設立するようにします。

設立後の建設会社の本店所在地

建設会社を設立するには、会社の本店所在地を決めなければなりません。会社の本店所在地が決めないと、登記の申請ができないので、税務署への法人設立の届出もできません。

自宅の営業所の場合

自宅を営業所に使う場合には建設業許可を取れないこともあります。

法人設立時点では、費用的なことから、仕事が増えてから事務所をつくると考えることが多く、自宅を営業所にする場合が多くなります。

ワンルームマンションなどを自宅と営業所にする場合には、建設業許可を取得するための営業所要件を満たすことができずに建設業許可を取れない場合があります。

自治体にもよりますが、営業所が個人の住宅にある場合には、住居部分と適切に区別されているなど独立性が保たれていることという規定がある場合もあります。

建設業許可を申請するには、営業所の外観、郵便ポスト、商号表示、事務室内部、出入口から事務室内部の導線といったように、あらゆる角度から写真を撮影して、申請書類と一緒に提出して、営業所の要件を満たしていることを証明することになります。

建設業許可の財産的要件

建設業許可を取得には純資産が500万円以上という財産的要件があります。この純資産については、直近の決算の財務諸表の貸借対照表で審査されることになります。

建設業許可を取得するには、資産、負債、純資産で、純資産の額が500万円以上なければなりません。

純資産が500万円未満の場合には、500万円以上の預金残高証明書が必要になります。

会社設立後に、決算が到来していない場合には、財務諸表はないので、貸借対照表の純資産の額で審査できません。

会社設立時の資本金の額が基準になります。資本金が500万円以上あるかどうかによって、財産的要件が審査されます。

資本金が500万円未満の場合には、500万円以上の預金残高証明書が必要になります。

会社設立する場合は、資本金はあらかじめ500万円以上にしておきます。

定款の会社の目的

会社を設立するには、会社の目的を定めることになります。会社の目的は、会社設立の時に作成される定款に記載されて、登記簿謄本にも記載されます。

会社の目的記載は重要です。建設業の許可を申請する場合、定款、登記簿謄本の会社の目的が審査されます。

たとえば、内装工事の建設業許可を取るのであれば、内装工事の請負および施工という目的が必要になります。

会社設立から建設業許可取得

定款を作成、公証役場の認証

定款の認証後に、登記申請書類を作成して、法務局に登記の申請をします。

定款を作成するには会社の商号、会社の目的、会社の本店所在地などの基本的な事項も決めます。

登記申請書類の作成および法務局への提出は、司法書士の仕事になります。

会社の目的にはリフォームなどの内装の仕事をするのであれば、「内装工事の請負および施工」と記載して、資本金は500万円以上にしておきます。

できれば、本店所在地は、自宅以外の場所にして、建設業許可を取りやすい会社設立をするようにします。

保険に関する手続きは、社会保険労務士に相談します。

労務関係の健康保険、厚生年金、雇用保険の手続きですが社会保険労務士に相談したほうがよいでしょう。

建設業許可を取るには経営業務管理責任者と専任技術者の健康保険証の写し、健康保険および厚生年金の適用事業者であることの証明、雇用保険に加入証明が必要になります。

建設業許可を申請するには、税務署に提出した法人設立届が必要になります。税理士にも相談するようにします。

一連の手続きが済めば、行政書士に依頼して建設業許可申請をすることになります。

建設業許可申請と会社設立のポイント

事業目的の業種

会社設立時の事業目的に工事の業種を記載しておきます。

建設業の許可申請では、会社の事業目的に申請する業種に工事業種が記載されていなければなりません。

許可申請が必要な建設業の業種は28種類あり、それぞれに許可が必要とされています。

事務所の要件

事務所の要件を満たしていなければなりません。

建設業申請時には、自治体によっては、自宅と事務所の兼用などが認められない場合もあります。

事務所が本店所在地のみの場合などは、自治体の要件を満たしているかを確認します。

経営業務管理責任者

経営業務管理責任者を1名以上で役員登記していなければなりません。

常勤役員の1名以上に経営業務の管理責任者を有することも建設業許可を得るには必要な要件です。

個人事業主として5年以上建設業をしていれば、経営業務の管理責任者になることができます。

・役員、または個人事業主に準ずる地位で5年以上の経営業務経験がある
・役員、または個人事業主に準ずる地位で6年以上経営管理責任者の補助業務経験がある

これらに該当する場合でも、経営業務管理責任者になることができます。

専任技術者

営業所ごとに専任技術者を配置しておく必要があります。

本店以外に営業所がある場合は、営業所ごとに専任技術者の配置も必要になります。専任技術者は役員登記する必要はありませんが、経営業務管理責任者と兼務できるので個人事業主が1人で会社設立する場合には、取締役として役員に登記される場合が多くなっています。

本店以外に営業所がある場合には、営業所の数だけ専任技術者の設置が必要になります。

専任技術者の要件は次のとおりです。

・許可を受ける業種の国家資格を所持していること
・大学の指定学科卒業後3年以上、高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験があること
・専門学校の指定学科卒業後、5年以上の実務経験があること(専門士、高度専門士は3年以上)
・学歴がなければ10年以上の実務経験があること

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