建設業許可があっても要件を満たさなくなったなどの理由によって、許可の廃業を行う場合もあります。
廃業届の提出期限
会社の倒産、経営管理責任者や専任技術者の方が亡くなってしまい営業できなく場合など、いろいろな理由で廃業をすることがあります。
このような場合には、廃業になった日から30日以内に廃業届を管轄の許可行政庁に提出する必要があります。
提出後に許可行政庁によって、建設業の取り消しが行われます。
建築業許可の取り消しは、手続きでの取り消しとなって欠格要件には該当しません。
従って廃業届を提出しても軽微な工事のみの500万円未満の工事は営業することができます。
また、要件を満たすようになれば、再度、許可を申請して、取得することができます。
たとえば、経営管理責任者や専任技術者がいなくなったが、また、後任の者が見つかった場合などです。
廃業届の提出に基づく建設業許可取消しについて
許可を要しない範囲において、事実上の営業を継続している業者も含まれます。 建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事であれば1,500万円に満たない工事または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことができます。
取り消していない許可業種については引き続き許可を有しています。
大阪府 https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kensetsu-haigyou/index.html
廃業届を出さない場合
廃業届を提出しなくても特に罰則はありません。
ただし、提出していないと税務署からは、事業を継続しているとみなされてしまいます。
確定申告の案内が届いたり、課税されたりする可能性もありますので注意が必要です。
廃業届は所得税法で規定されています。廃業届は、提出するようにします。
廃業届の必要書類
建設業許可の廃業届を提出する場合、一般的に次の書類が必要になります。
・届出人の印鑑証明書・戸籍抄本
・役員の印鑑証明書・商業登記簿謄本
・清算人の印鑑証明書・商業登記簿謄本
・変更届の表紙
・変更届出書第一面
・届出書
・廃業届
・役員等の一覧表
・専任技術者一覧
破産して廃業する場合は、破産管財人が提出の手続きを行います。
破産管財人が提出する書類には、破産管財人の資格証明書などが含まれます。
個人事業主が廃業届を取得するには、税務署や都道府県税事務所の窓口で請求する必要があります。
個人事業主が亡くなった場合
個人事業主が亡くなった場合は、相続人が提出の手続きをします。
書類は、相続人の印鑑証明書、戸籍抄本などです。
法人が合併で消滅した場合
合併で廃業する場合です。
書類は、役員の印鑑証明書、商業登記簿謄本などです。
許可のある建設業の全部や一部を廃業した場合
すべてを廃業、または一部の廃業をする場合、法人であれば代表者もしくは役員が提出します。
書類は、印鑑証明書、商業登記簿謄本などです。
法人が破産した場合
破産して廃業する場合には、破産管財人が提出の手続きをします。
書類は、破産管財人の資格証明書です。







