決算報告は、毎事業年度の提出が法律で義務付けられています。決算変更届、変更届出書や事業年度終了届などと呼ばれることもある書類で、名称は地域、自治体によって異なります。
事業年度終了から4か月以内に提出する書類で、基本になる書類です。
決算変更届については、毎年度提出が必要ですが期限内に提出されていない事業者も多くいるようです。
建設業許可の更新申請の時に数期分をまとめて提出することになりますが、まとめて出すことが問題になることがあります。
決算変更届の提出が1期分でも遅れてしまうと、更新申請を受け付けてもらえません。決算変更届を提出していないので、建設業許可の更新ができない場合は、建設業許可を取り直すということにもなります。
決算変更届(決算報告書)とは、年度の終了後に提出する決算報告のことです。
原則、決算日から4か月以内に、営業所を所管する自治体に提出しなければなりません。
工事経歴書、施工金額、財務諸表、納税証明書なども添付しますが、財務諸表などは建設業のもので、建設業法で定められた様式にしなければなりません。
業種追加、般特新規の場合
業種追加や般特新規についても、決算変更届が出ていないと受け付けてもらえません。建設業許可を持っている者が一般、もしくは特定へと切りかえる、追加する手続きのことを「般・特新規申請」と言います。
般・特新規は、直近の決算の財務状況が特定建設業許可の財産的要件を満たしていなければなりませんので、財産的要件は、直近の決算変更届の数値で確認することになります。
公共工事の入札をするには、経営事項審査を受審して、入札参加資格を取得しなければなりません。
経営事項審査の受審
経営事項審査は、公共工事を発注者から直接請け負う場合に受けなければならない審査です。
公共工事の発注機関は、競争入札に参加する建設業者の資格審査を行いますが、発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化して、順位付けや格付けを行います。
経営事項審査を受審するには、決算変更届を提出していることが必要でし、提出していることが前提になっています。
経営事項審査の結果の点数は、決算変更届に記載されている工事経歴書や工事金額に影響されますので、決算変更届は、重要な届けになっています。
建設業の許可は、取得すればそれで終わりではありません。建設業の許可を取得すると500万円以上の工事を請負うことができると同時に、変更届の提出や規則を守る義務が発生します。







