取得した建設業許可を継続して所持するには、5年に1度の更新申請が必ず必要です。
事業年度終了後4か月以内の決算変更届、本店所在地が変更になった場合の本店所在地の変更届、取締役が変わった場合の取締役変更届なども提出が必要になってきます。
その他、株主の変更があった場合は、株主の変更届を提出する必要があります。
決算変更届
決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出の義務があります。4か月以内に許可行政庁に提出することが、法律で定められています。
更新申請の時は、過去分の決算変更届が提出されているか、チェックを受けますので漏れなく提出するようにします。
その他の変更届
有名なのは決算変更届ですが、決算変更届の提出漏れの他、建設業許可の更新申請の時に、よくある変更届の提出漏れは次のとおりです。
取締役の変更届、本店所在地の変更届、資本金の変更届
取締役、本店所在地、資本金は、登記簿謄本に記載されている事項なので建設業許可更新時に、会社の登記簿謄本も発行後3ケ月以内の原本を添付することになっています。
取締役、本店所在地、資本金の変更は、登記簿謄本を見ることによって確認できます。
株主の変更届け
建設業許可申請書類では、株主の氏名や生年月日を記載します。
議決権の100分の5以上を有する株主については、変更届が必要になります。
建設業許可を受けた株式会社が、株主に変更があった場合は、30日以内に速やかに許可行政庁に変更届を提出する必要があります。
変更届が必要となるのは、次の2つの場合になります。
総株数の5%以上を保有する株主が就任または退任した場合
総株数の5%以上を保有する株主の氏名、住所、国籍、持株数等に変更があった場合
変更届の提出先は、建設業許可を取得した都道府県の知事です。
変更届に必要な書類は、次のとおりです。
・建設業許可申請書(様式第1号)
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
・役員等の一覧表(様式第13号)
・株主等の状況に関する調書(様式第14号)
変更届は、郵送または窓口で提出することもできます。
変更届の提出を怠った場合、建設業許可が取り消される可能性がありますので注意が必要です。
なお、建設業許可を受けた個人事業主は、株主変更の届の提出は不要です。
変更届の提出にあたっては、次の点に注意します。
・変更があった日から30日以内に提出すること
・必要な書類をすべて添付すること
・提出先を間違えないよう注意すること
・変更届の提出を忘れたり、提出が遅れたりした場合は、速やかに許可行政庁に連絡しましょう。
取締役の変更届け
30日以内に許可行政庁に変更届を提出する必要があります。
・取締役が就任または退任した場合
・取締役の氏名、住所、国籍、生年月日、履歴等に変更があった場合
・変更届の提出先は、建設業許可を取得した都道府県の知事です。
変更届に必要な書類は、次のとおりです。
・建設業許可申請書(様式第1号)
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
・役員等の一覧表(様式第13号)
・取締役の調書(様式第14号)
変更届は、郵送または窓口で提出することができます。
資本金の変更届け
資本金の変更があった場合、30日以内に許可行政庁に変更届を提出する必要があります。
変更届が必要となるのは、次の2つの場合になります。
・資本金の増資があった場合
・資本金の減資があった場合
変更届の提出先は、建設業許可を取得した都道府県の知事です。
変更届に必要な書類は、次のとおりです。
・建設業許可申請書(様式第1号)
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
・役員等の一覧表(様式第13号)
・資本金等の調書(様式第15号)
変更届は、郵送または窓口で提出することができます。
本店所在地の変更届
建設業許可を受けた法人が、本店所在地を変更した場合、30日以内に許可行政庁に変更届を提出する必要があります。
変更届が必要となるのは、次の2つの場合です。
・同一都道府県内への本店所在地の変更
・同一都道府県外への本店所在地の変更
変更届の提出先は、建設業許可を取得した都道府県の知事です。
変更届に必要な書類は、次のとおりです。
・建設業許可申請書(様式第1号)
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
・役員等の一覧表(様式第13号)
・本店所在地の変更に関する登記簿謄本
変更届は、郵送または窓口で提出することができます。







