建設業許可の有効期間は5年間です。5年に1度の更新申請が必要です。
決算報告書などを提出します。
許可の満了日の2ヶ月前から受付が開始されて1ヶ月前までに完了しておきます。
建設業許可更新の手続
更新期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までの間に更新の手続きをします。
有効期間内であれば申請期限を過ぎても更新申請は可能です。
審査に時間がかかりますが、満了前に申請していれば許可は審査終了まで有効です。
審査には、都道府県によって異なりますが、1カ月以上かかるところもあるようです。
建設業許可更新に関する法律は、建設業法(昭和24年法律第100号)になります。
この法律の第18条に、建設業許可の更新に関する規定があります。
第18条の規定によると建設業許可の有効期間は5年間とされています。許可期間満了日の30日前までに、更新申請をしなければ、許可は失効してしまいます。
建設業許可更新の要件について
- 建設業許可更新の要件は次のとおりです。
- 建設業の許可取得後に毎年決算変更届の許可を受けた都道府県等に提出していなければなりません。
- 建設業許可取得後に商号、営業所に関する情報、経営業務の管理責任者に関する情報など重要事項が変更になった場合に変更届を提出していなければなりません。
- 経営業務の管理責任者と専任技術者の要件である設置と常勤性を満たしていること
- 社会保険(厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険)の加入が必要です。
経営業務の管理責任者と専任技術者の要件(設置と常勤性)は、社会保険証のコピーなどを提出して証明します。
全社員が社会保険すなわち、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険に加入してないとなりません。
建設業許可更新の必要書類について
- 建設業許可の更新時の申請必要書類は次のとおりです。
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表(更新)
- 収入印紙、証紙
- 専任技術者一覧表
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 定款
- 株主(出資者)調書
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
建設業許可更新費用
建設業許可の更新の法定費用は、5万円です。国土交通大臣許可、都道府県知事許可、一般建設業、特定建設業、いずれの許可の更新も、一律で5万円となります。
なお、行政書士に更新申請の代行を依頼する場合は、行政書士報酬も必要となります。
書類の入手、提出、交付などについて
更新申請書類は、都道府県の建設業許可窓口で入手可能です。国土交通省のウェブサイトからもダウンロードすることもできます。
更新申請書類の提出先は、建設業許可を受けた都道府県知事です。提出方法は、都道府県によって異なりますので事前に問い合わせしておきます。
都道府県は、提出された申請書類を審査します。審査に合格すると、更新許可が交付されます。
申請期限だけでなく、有効期限が切れてしまうと、建設業許可が無効になってしまうので、受注しているお客さんに多大な迷惑をかけてしまいますので、申請期限は、必ず控えるなり、忘れないようにしておきます。