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建設業許可の要件である専任技術者の変更の事例で死亡や退職の場合

建設業許可の更新

専任技術者の常勤は、建設業許可取得の要件であるのみならず、建設業許可を更新する場合の要件でもあります。

専任技術者が死亡とか不在になるのであれば、建設業許可の要件を満たしていないために許可を維持することができません。廃業届を提出する必要があります。

後任の専任技術者がいるのであれば、専任技術者の変更届を提出することによって、許可を継続することはできます。

専任技術者とは

専任技術者とは、工事の請負契約を適切な内容で結んで、その工事を契約通りに実行するための役割を担う技術者のことです。

具体的な業務内容としては、見積りの作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなどをします。

営業所に常駐する必要があります。

専任技術者の交代

専任技術者が退職や死亡などの理由でいなくなった場合は、専任技術者が退職や死亡した時点で、後任の専任技術者が在籍していないと建設業許可を継続することはできません。

専任技術者が12月31日に退職する場合であれば、後任の専任技術者は1月1日に入社していなければなりません。

専任技術者の退職であれば、準備することもできるかもしれませんが、死亡の場合は、不測の事態であるために、翌日というわけにはいかないと思います。

専任技術者が12月31日に退職した場合で、後任の専任技術者の入社が1月3日であった場合であれば、その会社には、1月1日と2日の2日間、専任技術者がいなかったことになってしまいます。

この場合、許可を継続することはできずに、12月31日までの許可については廃業届を提出して、許可要件を満たした1月3日以降に新規許可を取得することになってしまいます。

一度廃業届を提出して再度新規許可を取得するということになります。

専任技術者の要件

建設業許可の要件である専任技術者になるには、次のような要件を満たす必要があります。

国土交通大臣に個別に認められた人であること
各業種に対応した「資格者」、または「実務経験者を有する人」であること
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者であること
許可を受けようとする建設業種について、10年以上の実務経験を有する者であること
指定学科修了者で高卒後5年以上、もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者であること
指定学科修了者で、専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者、もしくは専門学校卒業後3年以上実務の経験に加えて、専門士か高度専門士の称号を有する者であること

専任技術者は、建設業法で定められていますが、建設業に関する一定の資格、または経験を有する技術者となっています。

国家資格を保有している社員がいない場合には、国家資格がなければ、原則として10年の実務経験とその間の常勤性を証明しなければなりません。

現在の専任技術者が亡くなった場合、亡くなった時点で、新任の専任技術者の10年の実務経験とその間の常勤性が必要になります。

国家資格保有者がいない場合は、10年の実務経験を有しており、しかもその間の常勤性を証明できる人が亡くなった時点でいなければなりません。

建設業許可を継続できるかどうかは、専任技術者が亡くなった時点で、ほかに要件を満たす人がいるかということがとても重要になってきます。

国家資格者がいなければ、10年の実務経験を証明する必要がありますが、その10年という期間は、専任技術者が亡くなった時点で経過していなければなりません。

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