電話
ライン
メール

建設業許可の更新申請と経営業務管理責任者と専任技術者について

建設業許可の更新

建設業許可の有効期間は、5年です。建設業許可の有効期間は、許可取得日から5年後の前日までとなります。

5年ごとに建設業許可を更新しなければ、許可を維持することができませんので注意が必要です。

建設業許可の更新は、現在所持する許可の有効期間が満了する30日前までに、申請する必要があります。審査に時間がかかるために、1か月前程の更新受付が推奨されています。

経営業務管理責任者と専任技術者の常勤性

経営業務管理責任者(経管)と専任技術者(専技)は、建設業許可を取得するための要件だけではなく、建設業許可を維持するための要件になっています。

更新申請時には、経営業務管理責任者と専任技術者の常勤性を証明しなければなりません。

経営業務管理責任者と専任技術者の常勤性の資料は、住民票や健康保険証のコピーになります。

経営業務管理責任者と専任技術者は兼任することができますが、同一の営業所でしか兼務ができません。

経営業務管理責任者とは

経営管理責任者(経管)は、会社が安定して経営できるように経営体制を管理して、営業取引上の対外的な責任を持っています。

個人事業主の場合は、事業主本人が、法人の場合は常勤取締役や業務執行社員が就任しているケースが多くあります。

専任技術者とは

専任技術者とは、工事の請負契約を適切に締結して、契約するための役割を持っている技術者のことです。

専任技術者の業務内容は、見積りの作成や契約の締結関連の手続き、注文者とのやりとりなどとなっています。

営業所に常駐する必要があるために、工事の現場に出ることはないのが基本になっています。

専任技術者になるためには、国土交通大臣に認められた者と、各業種に対応した資格者、または実務経験者を有する者でなければなりません。

専任技術者は、社長などの会社役員でもなれますが、常勤が必要となります。

専任技術者は、主任技術者、監理技術者および専門技術者とは、原則として兼任できませんので注意が必要です。

決算変更届の提出

建設業許可を更新するためには、決算変更届を提出していることが必要です。決算変更届を提出していない場合は、建設業許可を更新することはできません。

決算変更届とは、建設業者が毎事業年度終了後4か月以内に決算書や工事実績を許可行政庁に対して提出する届けです。

建設業者は、毎事業年度提出しなければなりません。 決算変更届を提出していない場合、罰則を科せられたり、このように更新手続ができなくなります。

変更届の提出

取締役、本店所在地、資本金などが変更になった場合は、取締役変更届を提出しなければなりません。行っていない場合は、更新申請を行えない場合があります。

更新期間を経過してしまった場合には、建設業許可を維持することはできませんので、建設業を廃業することになってしまいます。

経営業務管理責任者と専任技術者などの許可要件を満たしている場合であれば、再度、新規申請を行うことで、建設業許可を取得することができます。

経営業務管理責任者と専任技術者が亡くなったとか、退職してしまったという事業者は、新しい経管や専技が見つかるまで、建設業許可を取得することはできません。

建設業許可の有効期限が切れるまでに更新手続きを行わないと、許可の効力はなくなってしまいますので注意が必要です。

建設業許可が失効してしまうと、引き続いて建設業許可が必要な場合は、再度新規取得を行う必要があります。

失効期間中でも仕事はできますが、失効期間中は許可が必要な500万円以上の工事を請け負うことはできません。

お問い合わせフォーム

    郵便番号(7桁半角数字ハイフンなし)

      

    • 当サイトのコンテンツについて、できる限り正確に保つように努めていますが、情報内容の正確性・最新性を保証するものではありません。
    • 掲載記事に関する指摘やお問い合わせについて、フォームからご連絡をお願いいたします。
    • 折り返しメールは状況により2営業日必要になる場合がございます。ご了承ください。
    建設業許可の更新
    MaxMind によって作成された GeoLite2 データが含まれています。