建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、5年間です。許可取得日から5年後の前日までが有効期間となります。
許可取得日は、許可通知書などに記載されています。
更新の要件
はじめて許可を取得した時の要件を更新時も維持できているかの確認になります。
- 建設業許可の更新時の確認事項としては次の事項があります。
- 退職や社内異動などで管理責任者・専任技術者が不在になっていないか
- 社会保険に加入しているか
更新の申請開始時期
都道府県によって違いますが、多くは有効期限の3カ月前から可能になります。
申請の期限
建設業許可の更新期間満了日の30日前までに申請しなければなりません。
有効期間の最終日が土日祝日などで官庁が休みの場合は、その前日が申請の期限になります。
審査
都道府県は、提出された申請書類を審査して更新の可否を判断します。
審査は、一般的に1か月程度かかります。
失効した場合
有効期間内に更新ができなかった場合は、最初から許可を取り直すことになります。
新規の申請は、更新の費用より多くなります。
申請の必要書類は、自分で用意する書類もありますが、行政書士に依頼して作成したほうがよい書類もあります。
更新許可の交付
許可期間の満了日まで有効です。
更新申請には、毎年の決算報告書の提出や申請事項の変更があった場合は、必ず変更届を提出しておかなければなりません。
決算日から4カ月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出する必要があります。役員の変更や住所の変更などがあった場合は、変更届を提出する必要があります。
書類を提出していない場合は、更新申請を受け付けてもらえません。
- 建設業許可の更新の申請書などは次のとおりです。
- 建設業許可申請書
- 決算報告書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表(更新)
- 専任技術者一覧表
- 使用人数
- 誓約書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
- 定款
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 卒業証明書(専任技術者分)
- 資格証明書(専任技術者分)
- 株主(出資者)調書
- 履歴事項全部証明書
決算届と変更届
決算報告届や各種の変更届を提出してないと、建設業許可の更新が出来ません。決算が終わってから4カ月以内に決算報告届を都道府県庁に毎年提出します。
会社の商号・資本金の額・役員に関する情報・営業所に関する情報・支配人に関する情報などに変更があった場合は、30日以内に変更届を提出します。
経営業務の管理責任者に関する情報や専任技術者に関する情報、令3条の使用人に関する情報が変更になる場合は、2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
決算届や変更届の中に提出していないものがあったら、最初にそれらを提出します。提出期限を過ぎていても、始末書などが求められる場合はありますが提出することができます。
決算変更届の提出では、法人事業税納税証明書が必要です。決算変更届は、工事経歴書の売上高や直近3年の施工金額を記載します。
取締役の退任や就任も届出しておかなければなりません。短期間の就任でも、取締役の就任や退任は届出を提出しなければなりません。
- 建設業許可の取締役就任と退任の必要書類は次のとおりです。
- 変更届出書
- 誓約書
- 許可申請者の調書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
決算変更届や取締役の変更届など、変更届を提出してから建設業許可の更新となります。