経営業務管理責任者と専任技術者の要件を確認
経営業務管理責任者と専任の技術者の要件は、新規で建設業許可を取得する場合は当然必要ですが、建設業許可を更新するための要件でもあります。
経営業務管理責任者や専任の技術者の常勤性が証明できない場合は、建設業許可を更新することができなくなって、許可を持続させることができません。
500万円以上の工事を施工するためには、再度、経営業務管理責任者と専任技術者の要件を満たして、新規の建設業許可取得手続きをしなければなりません。
経営業務管理責任者の要件
建設業許可の経営業務管理責任者の要件は、次のとおりになります。
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する者となります。
建設業許可を受けようとする建設業(業種)に関して、5年以上取締役や個人事業主としての経験を有する者
建設業許可を受けようとする建設業(業種)に関して、5年以上常勤の役員や支配人の地位にあり、経営業務を執行する権限の委任を受けて、実際に経営業務を管理した経験を有する者
建設業許可を受けようとする建設業(業種)に関して、6年以上常勤の役員や支配人の地位にあり、経営業務を執行する権限の委任を受けて、実際に経営業務を管理する者を補佐する業務に従事した経験を有する者
経営業務管理責任者は、建設業の経営に必要な知識・経験を有し、適正に建設業を経営することができる者として、建設業許可の要件として定められています。
2022年10月以降は、建設業に関する経営経験について、建設工事の種類を問わないようになりました。そのため、許可を受けようとする建設業の種類に関係なく、1人の経営業務管理責任者が複数の建設業種の許可を受けることができます。
専任の技術者の要件
建設業許可の専任の技術者の要件は、次のとおりです。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識を有する者であること。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事で10年以上の実務経験を有する者であること。
または、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する学科を卒業した者で、実務経験が以下のいずれかに該当する者であること。
高等学校卒業後5年以上、または大学卒業後3年以上の実務経験
専門学校卒業後5年以上、または専門学校卒業後3年以上かつ専門士または高度専門士の称号を有する者
具体的には、次のいずれかに該当する者です。
許可を受けようとする建設業(業種)に関する国家資格(1級建築士、1級土木施工管理技士など)を有する者
許可を受けようとする建設業(業種)に関する学科を卒業し、高等学校卒業後5年以上、または大学卒業後3年以上の実務経験を有する者
許可を受けようとする建設業(業種)に関する学科を卒業し、専門学校卒業後5年以上、または専門学校卒業後3年以上かつ専門士または高度専門士の称号を有する者
専任技術者は、建設工事の請負契約の適正な締結、履行を確保するために必要な知識・経験を有し、適正に建設工事を施工することができる者として、建設業許可の要件として定められています。
なお、専任技術者は、許可を受けようとする建設業の種類ごとに、営業所ごとに1人以上設置する必要があります。また、専任技術者は、その営業所に常勤で勤務している必要があります。