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建設業許可後の手続きについて建設業決算報告や建設業更新申請など

建設業許可の更新

決算報告

必ず毎年、決算報告は届出が必要です。よく間違われますが、決算報告は税理士が提出するような会計上の報告書ではありません。建設業法に基づく建設業許可に関連する書類です。

建設業法に基づく建設業許可を受けている業者は、毎事業年度終了後の4カ月以内に決算報告に関する届出書を提出することが義務付けられています。

決算届は、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、納税証明書などが含まれています。

提出しない場合は罰則を受けることがありますので注意が必要です。

決算届は、建設業を取り扱う役所に提出する義務があり、よく間違われるように税務申告とは違います。

期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請・般特新規申請・業種追加申請はできなくなってしまいます。

変更届

建設業許可の変更届は、許可を受けた行政庁である都道府県知事、もしくは国土交通大臣に提出します。

変更届には、登記の変更や変更などの確認書類などを添付する必要があります。

建設業許可の変更届の期限は、変更の種類によって違ってきます。

常勤役員や専技など、建設業許可の重要な要件に関する変更届は、2週間以内となっており、決算変更届は事業年度の終了後、4か月以内となっています。

廃業届

建設業許可の廃業届は、建設業を廃止したときや、合併などによって法人が消滅したとき、建設業許可の要件を欠いた場合などに、許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するものです。

廃業届の提出によって、許可行政庁は満了日を待たずに建設業許可を取り消します。

更新申請

建設業許可の有効期間は5年間となっています。引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の満了する日の2カ月前から30日前までに更新の申請をしなければなりません。

更新申請は、一般的には行政書士が書類一式を管轄の役所に提出して行います。

審査に通過しますと、営業所に許可通知書が郵送されてきて、更新が終わります。

建設業許可の更新をするためには、毎年の決算報告の提出や、申請事項の変更があった時の変更届を出していることが前提条件となります。

許可要件を満たせていない状態が1日でも発生していると、許可を維持することができなくなってしまいますので注意が必要です。

標識の掲示

建設業許可を取得した建設業者は、営業所と建設工事の現場ごとに、公衆が見やすい場所に許可票などの標識を掲示する義務があります。

このように建設業許可を取得した事業者は、営業所内の見やすいところに「許可業種」「許可年月日」「商号」などを記載した「許可票」を掲示しなければなりません。

標識は、建設業許可に関する事項、監理技術者などの氏名、専任の有無、資格の名称、資格者証交付番号などが記載されたものとなっています。

標識を掲示しない場合は、10万円以下の秩序罰としての過料に処される場合があります。

住宅瑕疵担保履行法に基づく届出

請負人として発注者(宅地建物取引業者は除く)に新築住宅を引渡す建設業者は、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任履行のための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じることが義務付けられています。

措置の状況について、年2回の基準日(毎年3月31日、9月30日)から3週間以内に許可行政庁である東京都への届出が必要になっています。

届出がない場合は、50万円以下の罰金が科されます。届出を行わずに新たな契約を行った場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。

住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは、建築物のうち「新築住宅」となています。「新築住宅」とは、新たに建設された「住宅」であり、建設工事の完了から1年以内で、人が住んだことのないものとなっております。

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