建設業許可の有効期限は、取得してから5年間となっています。
建設業許可の更新申請を忘れてしまって更新をしないでいると、建設業許可が失効してしまって会社の運営をできなくなる場合もあります。
会社がつぶれなくても、失効期間中は許可が必要な500万円以上の工事を請け負うことはできません。
更新を忘れていなくても、更新手続きはしたのに、書類の不備などで、受付けしてもらないで建設業許可を更新できない場合もあります。
建設業許可の新規取得は更新手続きよりも手数料が高くて、手続きも多くなるので、建設業許可の期限は確認して、更新を忘れずに、しっかり準備をして更新をすすめたほうがよいでしょう。
建設業許可の更新とは
すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合となります。
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
更新期限を過ぎて申請しないように
建設業許可は、5年の有効期間が満了する日の30日前までの更新申請が義務となっています。
建設業許可の更新は、5年の有効期間が満了する日の30日前までの更新期限、有効期限の2カ月前までに、はじめるようにします。
建設業許可の更新はいろいろ煩雑な手続きがあるので、書類が戻ってきてしまう場合もあるために、有効期限までに更新を完了させるためには、余裕をもって、すすめるようにします。
更新期限は過ぎてしまった
更新期限は過ぎてしまったが有効期限内であれば、有効期限が過ぎても2週間程度であれば、猶予期間を設けて、建設業許可申請の修正や受付手続きを受け付ける地方整備局や自治体もあります。
建設業許可の更新を忘れたことを気づいた時点で、申請先の最寄りの自治体の役所に相談してみます。
更新せずに、建設業許可が切れてしまうと、請負金額が500万円を超える工事をそのまま続けている場合などでは、無資格として建設業法違反の罰則対象となります。
請負金額が500万円を超える工事を続けるためには、5年間の不利益処分期間を経て、再度、建設業許可の新規申請することになります。
更新日に間に合わない
更新手続きをはじめたのはいいですが、手続き完了が更新日を超えてしまうことがあります。
建設業許可の更新手続きはいろいろ煩雑な手続きがあるので1日では終わることはありません。
少なくとも、更新日の2週間前までには、はじめておかないと、更新完了は更新日を超過してしまうこともあります。
申請書類の不備の場合
建設業許可の更新期限を守って申請していても、書類不備などで更新できない場合もあります。
たとえば、このようなケースです。
・決算変更届(事業年度終了報告)を毎年、きちんと提出していないケース
・会社名や住所などの登記簿謄本の変更があったにもかかわらず、変更届を出していないケース
更新手続きをしたにもかかわらずに不備を指摘された場合は、よほどのことがない限り、建設業許可がすぐに失効することはありません。
申請書不備の状況にあわせて、できるだけ早く対処します。
決算変更届や変更届を出していなかった
建設業許可を取得していても、毎年必ず、1回出さなくてはいけない決算変更届と事業主が会社名や責任者を変更した時に提出する変更届があります。
これらを提出していないために、建設業可の更新手続きの要件を欠いてしまって、許可の取り消しや、許可の効力が失効してしまうケースもあります。
更新時に変更届を出し忘れていることに気づいた場合には、建設業許可の要件で求められる事業に変更がないのであれば、すぐに変更届を申請すれば許可を取得できます。
専任技術者の退職などがあって、すぐに専任技術者を採用できないという建設業許可の要件を満たさない変更があった場合には、すぐに変更届は出せなくなります。
なお、建設業法第3条の3項では有効期限内に許可更新を行わなければ失効する旨が記載されているので、建設業許可の更新期限だけでなくて有効期限も過ぎてしまった場合には、建設業許可の再取得となってしまいますので注意が必要です。