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建設業許可更新申請は期限を過ぎても更新申請ができる

建設業許可の更新

建設業許可は、許可の効力を継続するためには更新手続きを行わなければなりません。

建設業許可の更新を確実にするためには、毎年の決算報告の提出や、申請事項の変更があった場合には、必ず変更届を出していることが前提条件となっています。

許可要件を満たせていない状態がたとえ1日でもあると、許可を維持することができなくなってしまいますので注意が必要です。

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年となっています。許可を取得した日から5年後の前日までが有効となります。

有効期間の最終日が、休日などで行政機関が休みでも変更とはなりません。その場合は、直前の行政機関の営業日が、実質的な有効期間の最終日となりますので注意が必要です。

更新申請の期限

建設業許可を受けた業者が、継続して許可を受けるには、5年ごとの更新の申請を行わなければなりません。

更新の申請は、多くの自治体では、有効期間の30日前までに行わなければなりません。

東京都

知事許可は、許可の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までとなっており、大臣許可の場合では、許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までとなっています。

神奈川県

知事許可は、許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までとなっていて、大臣許可の場合は、許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までとなっています。

30日前を過ぎた場合

たとえ、30日前を過ぎても更新申請はできることもあります。

有効期間30日前までに更新の申請ができなかった場合でも、許可の有効期間内であれば更新の申請は受け付けてもらえます。

有効期間が1日でも過ぎてしまうと、更新の申請は受け付けてもらえません。有効期間が過ぎたら、即座に許可が失効となります。

更新申請とともに業種追加などの手続きをすると、費用や手間が少なくてすみますが、その場合は、有効期間の30日前までに申請しなければなりません。

30日前を過ぎると、一度更新の申請をした後に業種追加などを行うために、費用や手間が余計にかかってしまいます。

できるだけ30日前までに更新の手続きをするようにします。

業種追加などの手続きといっしょにする場合には、自治体によっては、30日前よりも前に手続きをしなければならないところもありますので、最寄りの自治体の役所に問い合わせるようにしておきます。

更新申請では、5期分の決算変更届が出ているかどうかだけでなくて、登記簿謄本が最新のものかとか、定款記載事項と登記簿謄本の記載に違いがないか、取締役の任期が切れていないか、本店住所に変更はないかなど、いろいろと確認されるので注意が必要です。

更新の費用

更新申請には法定費用があって、国土交通大臣許可、都道府県知事許可のいずれも5万円と定められています。

新規申請と同じく、多くの証明書類を添付する必要があるので、その実費額も発生することになります。

更新申請は、行政書士が書類一式を管轄の役所に提出して行うことが多くなります。

そのあと、審査が行われて、審査に通過すると、当該の営業所に許可通知書が郵送されてきて、更新が完了となります。

更新しない場合

建設業許可の満了日を過ぎてしまった場合は、建設業許可は一度、失効することになります。

許可が失効してしまうと、引き続いて建設業許可が必要な場合は、再度新規取得を行う必要があります。

失効期間中は許可が必要な500万円以上の工事を請け負うことはできません。

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