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建築工事と大工工事の実務経験をあわせて専任技術者の変更をする

建設業許可の更新

専任技術者とは

専任技術者とは、工事の請負契約を適切な内容で締結して、工事を契約どおりに実行するための役割をする技術者のことです。

業務内容は、見積りの作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなど。営業所に常駐する必要があるので工事現場に出ることはないのが基本になっています。

建設業法では、営業所ごとに専任技術者の配置が義務づけられているので専任技術者がいなければ建設業許可を認可されることはありません。

許可を受けた時点で専任技術者を配置しても、退職などで専任技術者が抜けてしまった場合は建設業許可を維持できなくなり、期間を空けず代わりの人を配置する必要がでてきます。

専任技術者になるには、以下の要件を満たす必要があります。

・国家資格を有する
・指定学科を修了して、高卒後5年以上または大卒後3年以上の実務経験を有する
・指定学科を修了して、専門学校卒業後5年以上または専門学校卒業後3年以上に加えて専門士または高度専門士の称号を有する
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事で10年以上の実務経験を有する
・建設業許可を取得するには建設業の資格や経験を有する技術者を専任で配置する必要があります。
・建設業許可を受けて営業する場合は、営業所ごとに1人の専任技術者を置かなければなりません。

建築工事と大工工事の実務経験をあわせて専任技術者にする

建設業許可を取得には、経営業務管理責任者のほかに、専任技術者が必要になります。

専任技術者は、建設業許可を取得する要件だけでなくて建設業許可を維持するための要件です。

建設業許可を取得しても、退職や、死亡などで専任技術者がいない場合には、建設業許可を維持することができません。

専任技術者である先代の社長が亡くなって、あとを継いだ息子が社長となったケースです。

建築工事・大工工事の知事許可を所持する先代の社長が亡くなって、息子が社長に引き継ぐのですが、専任技術者の変更をして、建築工事と大工工事の両方を維持したいという場合です。

確認するのは、後任の専任技術者である社長の息子に国家資格、たとえば建築士や建築施工管理技士の資格があるかどうかということになります。

建築工事は、建築確認が必要な戸建て新築などの工事である、大工工事とは違って証明がむずかしくなります。

建築工事業の許可は維持できない場合は、大工工事の1業種のみになる可能性があります。

実務経験の証明で「建築」「大工」の2業種の専任技術者の変更

その場合は、利用する実務経験年数は、重複して二重に計上することができません。建築の事務経験を証明するための10年を、大工の実務経験を証明するために使用することはできません。

10年間、建築工事と土木工事の両方に従事していても、10年を建築工事10年と土木工事の10年のとして使うことはできません。

建築と大工の両方の専任技術者になるには、それぞれ建築10年、大工10年、合計20年の実務経験が必要です。

実務経験証明書

10年の実務経験を証明するには、実務経験証明書が必要になります。実務経験証明書は次の様式になります。

実務経験証明書は、実務経験を証明する業種ごとに作成します。建築で10年の実務経験、大工で10年の実務経験を記載して、合計2枚の実務経験証明書が必要です。

実務経験証明書の工事を証明しなければなりません。

証明者が当該業種の建設業許可を受けている業者

当時証明者の下で勤務していたことを確認する資料

・厚生年金被保険者記録照会回答票を提出

・源泉徴収票の原本の提出

もしくは

・給料明細書及び給与の振込が記録された預金通帳の原本を提示

証明期間の許可状況を確認できる書類を提出

・建設業許可通知書の写しなど

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