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建設業許可の営業所の追加、都道府県内と都道府県外の場合など

建設業許可の更新

建設業許可の営業所の追加に営業所を追加は、新しい営業所を本店と同じ県内につくるのか県外につくるのかで、対応が変わってきます。

本店と同じ県内に設置する場合

本店と同じ県内に新しい営業所を設置する場合には、新設から30日以内に「変更届出書」を提出することになります。

専任技術者

専任技術者は、許可を受けた営業所で行う建設工事に関して、請負契約の適正な締結、履行をすることになっています。営業所に常勤して、見積の作成や契約の締結、注文者との技術的なやり取りをします。

建設業法によって、新しい営業所ができたから配置することになります。

政令第3条の使用人

政令3条の使用人とは、建設業法施行令第3条に規定される使用人のことです。支店や営業所の代表者である支店長や営業所長などになります。

建設業をする営業所において、契約締結の名義人となっているなど、代表取締役など会社の代表者から権限を委任された責任者が該当します。

政令第3条の使用人というのは、主たる営業所以外に営業所を設置する場合には、必ず配置しなければならないと規定されています。

政令3条使用人は、請負契約を行わない事務所のように建設業表情の営業所ではない場合は配置義務はありません。

同じ都道府県外に営業所を追加する場合

同じ都道府県の外に営業所を追加する場合には、許可の区分が変わってしまいます。

変更届出ではなくて、知事許可から大臣許可への許可替え手続きが必要になりますので注意が必要です。

国土交通大臣から受ける建設業許可が大臣許可で、都道府県知事から受ける建設業許可が知事許可です。

このケースでは、大臣許可を新規で取得するのと同じことになるので、手続きや必要書類も新規と同じで手間がかかってしまいます。

新たに許可が下りれば、古い許可は失効になります。申請するタイミングとしては、営業所の移転手続きの後にします。移転から申請までは速やかに手続きを行うことが大切です。

このように、新たに設置する営業所が、現在許可を持っている都や県とは違う場合には、知事許可から大臣許可に変更しなければなりません。

営業所を、現在許可を持っている都内や県内に設置しようとした場合であれば、知事許可を大臣許可に変更する必要はないことになります。

東京都知事の許可を持つ事業者が、新しく東京都内に営業所を新設する場合には、国土交通大臣許可に変更する必要はなくて、都知事許可のままで、営業所を新設することができます。

営業所の要件

営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで、次の要件を備えているものとなっています。

・外部から来客を迎え入れて、建設工事の請負契約締結などの実体的な業務を行っていること
・電話、机、パソコンなどの設備や備品がそろっていること
・契約の締結などができるスペースがあって、かつ住居部分やほかの法人とは、間仕切りなどで、明確に区分されているなど独立性を有していること
・営業用事務所としての使用権限があること
・看板、標識などで、外部から建設業者の営業所であることが認識できること
・経営業務管理責任者、または建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
・専任技術者が常勤していること

営業所・事務所としての使用権原ですが、営業所または事務所を賃貸で借りる場合に、賃貸借契約が住居目的となってなってないことも必要です。建設業の営業所として借りるので賃貸借契約書が住居用ではいけません。そのような場合には、別途、所有者から営業所として使用することの承諾書をもらいます。

営業所には、専任技術者が常勤しなければなりません。常勤の資料としては、住民票の提出が必要ですが、通勤時間が、約片道2時間以上の場合には、定期券など常勤を証明する確認資料を求められることがあります。

営業所を新設するには、専任技術者を確保することが重要になります。

営業所を増やす場合は、法定の申請書類のほかに、外観や営業所内などの営業所の写真、営業所に常勤している専任技術者の登録などが必要になります。

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