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建設業許可で許可業種を追加する場合の要件や業種追加の一本化について

建設業許可の更新

建設業許可の許可業種は、建設業法第3条第1項に定める29業種のことです。

建設業許可を取得するには、この29業種のいずれか、または複数の業種の許可を受ける必要があります。

許可業種は、建設工事の種類ごとに分類されています。

大きく分けて、土木工事業と建築工事業の2つに分けられます。

土木工事業は、土木工作物の建設、改造、修繕、維持、解体などの工事を行なう業種です。

道路、橋梁、河川、港湾、ダム、鉄道、空港などの工事があげられます。

建築工事業は、建築物の新築、改築、修繕、維持、解体などの工事を行なう業種になります。

具体的には、住宅、ビル、工場、学校、病院などの工事があげられます。

また、土木工事業と建築工事業のいずれにも属さない、専門工事業と呼ばれる業種も27種類あります。

許可業種の変更や追加を希望する場合は、一般的に変更や追加の日の30日前までに、所轄の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出をします。

建設業許可業者が工事施工を行えるのは許可を受けている業種のみになりますが、軽微な工事や付帯的な工事であれば施工ができます。

現在許可を受けている業種以外の工事をしたい場合には、業種追加の手続きを行うことが必要になります。

建設業許可の業種追加の要件

業種追加は、現在の許可区分と同じ許可区分で、行わなければなりません。

  • 次の場合が建設業許可の許可業種になります。
    • 一般建設業の許可業者が、一般建設業の他の許可業種を追加する場合
    • 特定建設業の許可業者が、特定建設業の他の許可業種を追加する場合
  • 次の場合は業種追加にはならずに新規申請の手続きが必要になります。
    • 一般建設業の許可業者が、特定建設業の他の許可業種を追加する場合
    • 特定建設業の許可業者が、一般建設業の他の許可業種を追加する場合

業種追加の一本化

建設業許可の業種追加の一本化とは、同一の事業者が既に許可を受けている複数の業種の許可の有効期間を一つにまとめることです。

通常は建設業許可の有効期間は5年ですが、そのために業種追加によって、新たに許可を受ける場合、既存の許可の有効期間と異なる新しい有効期間が設定されます。

建設業の許可業種を追加すると、許可日が業種ごとに異なってしまうことになります。
よって、5年の有効期限が失効日もそれぞれが、異なってしまいます。

更新の手続もそれに合わせてすることになるので、手間がかかり、煩雑になってしまいます。

その場合、許可の一本化という制度があります。更新の手続の時に、有効期間が残っている他の許可についても同時に更新して、有効期間を調整することができます。

  • 建設業許可の業種追加の一本化を行うには、次の要件を満たす必要があります。
    • 同一の事業者が既に許可を受けている複数の業種の許可であること
    • 各許可の有効期間が異なること
    • 追加する業種の専任技術者の要件を満たしていること

業種追加の一本化の手続きは、原則として、更新申請の際に行うことができます。
ただし、許可の有効期限が5年未満の場合には、更新申請と同時に行うことはできません。

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