建設業では、経営業務管理責任者(常勤役員など)、専任技術者という人的要件を満たさない場合には、建設業許可の取得ができませんし、取得した建設業許可を維持することができなくなってしまいます。
後任が経営業務管理責任者、専任技術者の要件を満たしていなければ、建設業許可を維持することはできず、許可を取り下げなければなりません。廃業しなければならないこともあります。
建設業許可があったので、500万円以上の工事を受注できていたわけですが、専任技術者の高齢化、定年、病気などでの退職などで、許可取り下げをしてしまうと、500万円以上の工事の受注ができなくなる場合もあります。
基本的には、施工管理技士などの国家資格があれば、実務経験の証明は不要です。一部の電気工事などでは、免許取得後、一定期間の実務経験の証明が必要な場合もあります。
国家資格を所持していない場合には、10年の実務経験を証明しなければ、専任技術者になることはできません。
専任技術者とは
建設工事の請負契約の適正な締結や履行には、許可を受けようとする建設工事について専門的知識が必要です。
見積、入札、請負契約締結などの建設業は各営業所で行われるので、営業所ごとに許可を受けようとする建設業の国家資格や実務経験がある者、すなわち専任技術者が必要になります。
建設業の許可を取得する要件のひとつが専任技術者となっています。
一般建設業の専任技術者の要件
一般建設業の場合には、専任技術者は次の1~3のいずれかに該当していなければなりま
せん。
1.許可を受けようとする業種について、高校の指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
2.許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格の有無を問わない)
3.許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格などを有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
特定建設業の専任技術者の要件
特定建設業の場合には、専任技術者は次の1~3のいずれかに該当していなければなりません。
1.許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等を有する者。
2.一般建設業の要件1~3のいずれかに該当して、元請として4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者
3.国土交通大臣が、1または2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)については、1または3に該当する者であること。
国家資格を保有していない場合
例外として、仮に国家資格を保有していなくても、「指定学科(建築科や土木科など工事に関する特別な学科)」を卒業している経歴があると、10年の実務経験の証明が3~5年に短縮されます。
高等学校:全日制、定時制、通信制、専攻科、別科(実務経験年数)指定学科卒業+実務経験5年
中等教育学校:平成10年に学校教育法の改正により創設された中高一貫教育の学校(実務経験年数)指定学科卒業+実務経験5年
大学、短期大学:学部、専攻科、別科(実務経験年数)指定学科卒業+実務経験3年
高等専門学校:学科、専攻科(実務経験年数)指定学科卒業+実務経験3年
専修学校:専門過程、学科(実務経験年数)指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)