建設業許可の業種を増やす手続きである業種追加の申請というのがあります。
今持っている建設業許可に、あらたに業種を追加するケースです。
会社の規模や工事の金額が大きくなるにつれて必要になってくる申請です。
業種追加申請とは
業種追加申請とは、現在、保有している建設業許可業種に、あらたに業種を追加する申請のことです。
とび・土工・コンクリート工事の許可に土木工事を追加する、内装工事の許可にガラス工事を追加する、電気工事の許可に電気通信工事を追加するなど、いろいろなケースがあります。
業種追加
a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合
新規申請や更新申請との違い
新規申請とは
新規申請とは、建設業許可を持っていない状態から、建設業許可を取得するためにおこなう申請のことです。会社設立後すぐに建設業許可を取得するような場合は、新規申請になります。
更新申請とは
更新申請とは、5年ごとに必要な建設業許可を維持するための申請のことです。
建設業許可の有効期限は5年なので、5年ごとに更新申請をおこなう必要があります。
更新申請の場合には、経営業務管理責任者や専任の技術者といった許可要件に不備がないかとか、更新の時点においても許可要件を充足しているのか、などの確認が行われます。
5年の期限を過ぎてしまったとか、経営管理責任者や専任技術者の退職などで許可要件が満たされなくなってしまったような場合には、建設業許可を更新することができません。
業種追加申請とは
業種追加申請とは、所持する建設業許可業種に、あらたに業種を追加する申請のことになります。
1度、新規で建設業許可を取得した会社が、新しい建設業許可業種を増やすための手続きです。
一般と特定の許可種類
建設業許可に追加したい業種の選択したら、許可種類を一般と特定から選ぶことになります。
一般と特定の違いは、受注した工事を下請業者に発注するのか、発注する場合の工事代金の大きさによって区別されます。
一般建設業
原則としては、下請事業者で、元請業者として依頼者からの受注はできません。
下請請負工事を発注する場合であっても、請負金額が4,500万円未満となります。
特定建設業
依頼者からの直接受注を行う元請事業者である。
下請請負工事を発注する場合に、請負金額が4,500万円以上である。
業種とこの一般と特定の許可種類によって、さまざまな組み合わせが考えられます。
業種追加申請の要件
業種追加を行う場合には、建設業許可を申請するときと同様に要件を満たさなければなりません。
業種追加時に満たさなければならない要件は同じく1つあります。
(1)業種追加を行う工事業種に対する専任技術者を営業所ごとに設置
これ以外にも、建設業許可に必要な次の要件を満たしていることも必要になります。
すでに建設業許可を取得しているのであれば、原則として、すでに満たしている要件になります。
(2)経営業務の管理責任者がいる
(3)財産的基礎もしくは金銭的信用
(4)誠実性
(5)欠格要件に該当しない
(6)社会保険に加入している
追加申請の時点には、新規申請と同じ手続きが求められます。
すでに、新規建設業許可の申請をしていて、許可を取得している状況でも、追加申請は同様の手続きが必要になる点に注意が必要です。







