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解体工事業建設業許可を取得には法改正で注意すべきことがある

建設業許可の申請

平成28年6月の法改正が実施されて、29個番目の建設業許可の「解体工事業」が新設されました。

解体工事業の建設業許可を取得したいというニーズは結構あるようです。

以前は、「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可があれば、解体工事ができたことで、どの資格で解体工事業の専任技術者になれるのか、わかりづらいなどで、混乱がありました。

各自治体においても次のとおりアナウンスされています。

平成28年6月1日(改正建設業法施行日)から、従来の建設業法では「とび・土工工事業」に含まれている「工作物の解体」を独立させ、建設業許可に係る業種区分として、新たに「解体工事業」が追加されます。
平成28年6月1日以降は、解体工事業を営む者については、原則解体工事業の許可が必要となります。

福井県 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/kyoka_d/fil/kaitai01.pdf

解体工事とは

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する工事となります。

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

なお、撤去と解体の違い「撤去」と「解体」は同じような意味で使われますが、撤去とは、物をその場から取り除くことで、撤去工事とは、建物をその場からすべて取り除いて、更地にすることですが、解体解体とは、一度組み立てたものをバラバラにすることです。

解体工事は建設リサイクル法によって、解体工事業登録を受けて、営むことが決められています。リサイクル法の下で、請け負われた解体工事でなければならないことが原則になっています。

建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

環境省 https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html

リフォームなどの内装解体

建物内の部屋のリフォームや、大規模修繕での室内の解体は、建設業法での「解体工事」には該当しません。内装解体と呼ばれていて、内装工事業の一部となっています。

リフォームの内装業者は、解体工事業の許可をもつ必要がありません。

解体後に新規の工事を予定している場合

解体工事の後に、工事、新設する工事などを予定している場合も、建設業許可が必要な解体工事にはなりません。

土木一式工事、建築一式工事で建築ものを解体して、新しく新設の建築工事などをする場合も、土木一式工事、建築一式工事の許可でできます。解体工事の許可は必要ありません。

戸建て住宅を解体して、新築住宅を作る場合などは、解体工事の許可はいりません。

解体後に更地にする場合

解体後に更地にする場合も、各専門工事で建築したものを解体して、更地にする場合は、各専門工事の許可があればできます。解体工事の許可はいりません。

土木一式工事、建築一式工事で建築したものを解体して、更地にする場合には、解体工事の許可が必要です。

戸建て住宅を解体して、更地にするような場合には、土木一式工事、建築一式工事ではなく、解体工事の許可が必要になります。

解体工事の経営業務管理責任者の要件

解体工事の許可を取得するために必要な常勤役員などの経営業務管理責任者の要件としては、業種を問わずにい、建設業の5年の経営経験があれば、経営業務管理責任者の要件を満たすことになります。

解体工事業について、5年以上の個人事業主、もしくは取締役としての経験、経営経験があれば、解体工事業の経営業務管理責任者になることができます。

解体工事の専任技術者の要件

資格がない者の場合

国家資格や民間資格などの資格を所持しない場合には、解体工事の実務経験を証明することになります。

解体工事の実務経験

資格がなければ、実務経験を証明することになります。解体工事の実務経験としては、解体工事業の登録をしている期間の実務経験でなければなりません。

解体工事業の登録をしないで、解体工事を行っていれば、その工事は法令違反になります。法令違反をしている機関の工事経験は、認められません。

経営業務管理責任者も同様であり、解体工事の請負をやっていたとしても、解体工事業登録がなければ、解体工事の経営経験とは認められません。

資格者の場合

土木施工管理技士

1級土木施工管理技士:平成28年度以降の合格者は、解体工事業の専任技術者になることができます。平成27年度までの合格者は、解体工事の実務経験1年以上の証明、または登録解体工事講習の受講が必要になります。

2級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士:平成28年度以降の合格者は、解体工事業の専任技術者になることができます。平成27年度までの合格者は、解体工事の実務経験1年以上の証明、または登録解体工事講習の受講が必要になります。

建築施工管理技士

1級建築施工管理技士:平成28年度以降の合格者は、解体工事業の専任技術者になることができます。平成27年度までの合格者は、解体工事の実務経験1年以上の証明、または登録解体工事講習の受講が必要です。

2級建築施工管理技士:平成28年度以降の合格者は、解体工事業の専任技術者になることができます。平成27年度までの合格者は、解体工事の実務経験1年以上の証明、または登録解体工事講習の受講が必要です。

2級建築施工管理技士:平成28年度以降の合格者は、解体工事業の専任技術者になることができます。平成27年度までの合格者は、解体工事の実務経験1年以上の証明、または登録解体工事講習の受講が必要になります。

解体工事施工技士:解体工事の専任技術者になることができます。

とび技能士:1級の場合、解体工事の専任技術者になることができます。2級の場合は、平成15年度以前の合格者は1年以上、それ以外は3年以上の実務経験の証明が必要になります。

参考までに、千葉県の解体工事の専任技術者の要件がまとまっていますので、参考にしてください。

監理技術者の資格等(特定許可の専任技術者)
主任技術者の資格等(一般許可の専任技術者)
解体工事業新設前後のとび・土工工事業及び解体工事の実務経験年数の取扱い

千葉県の解体工事の専任技術者 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/tetsuzuki/documents/02kaitaikoujinogijutsushayouken.pdf

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