経営事項審査とは
経営事項審査とは、公共性のある施設や工作物に関する建設工事いわゆる公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査をすることになっています。
当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査して、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化して、順位を付けて、格付けをします。
客観的事項の審査が経営事項審査という審査制度になります。
この審査は経営状況と経営規模、技術的能力その他の客観的事項(経営規模等評価)」について数値により評価するものです。
「経営状況の分析」は、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が実施しています。
登録経営状況分析機関
- 国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は次の機関があります。
- (一財)建設業情報管理センター(東京都)
- (株)マネージメント・データ・リサーチ(熊本県)
- ワイズ公共データシステム(株)(長野県)
- (株)九州経営情報分析センター(長崎県)
- (株)北海道経営情報センター(北海道)
- (株)ネットコア(栃木県)
- (株)経営状況分析センター(東京都)
- 経営状況分析センター西日本(株)(山口県)
- (株)NKB(福岡県)
- (株)建設業経営情報分析センター(東京都)
経営事項審査の種類
- 経営事項審査申請の種類には次の3種類があります。
- 「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を申請する
- 「経営規模等評価結果通知書」の発行を申請する
- 「総合評定値通知書」の発行を申請する
一般的には「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を申請します
経営事項審査の有効期限
経営事項審査は、継続して公共工事を受注したいのであれば、年に1回、受審する必要があります。
「公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7カ月前の日の直後の事業年度終了の日以降」に結果通知書の交付を受けていることが必要です。
経営事項審査を受ける手続き
- 決算変更届の提出
- 建設業の許可を受けている行政庁に、決算報告(決算変更届)を提出します。
- 財務諸表・工事経歴書などの提出書類は、税抜きで作成します。
- 経営事項審査の予約
- 決算変更届の提出が終わったら、経営事項審査の予約を入れます。
- 経営状況分析の申請
- 経営事項審査を受けるには、事前に国が指定した分析機関の経営状況分析を受けておきます。
- 経営状況分析の結果通知書が発行されないと、経営事項審査を受けることができません。
- 経営事項審査の受審
- 必要書類を用意して経営事項審査を受審します。
- 過去の工事請負契約書、保険加入の証明書、消費税納税証明書などの書類が必要になります。
- 経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書の受領
- 経営事項審査終了後、約22営業日で「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届きます。
- 入札参加資格の申請へ
- 公共工事の入札に参加する場合は、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を受領後、各自治体への入札参加資格の申請手続きが必要になります。
- 入札参加資格申請は、各自治体ごとに手続きが異なります。
経営事項審査で用意する書類
- 経営事項審査で用意する書類は次のものがあります。
- 建設業許可通知書
- 建設業許可申請書(現在有効な許可の副本)
- 決算変更届の副本
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 雇用保険・健康保険・厚生年金保険領収書もしくは納入通知書
- 消費税・法人税確定申告書一式
- 工事実績の裏付けとなる資料(工事請負契約書など)