公共工事の入札参加の概要
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受けることが必要になりますが、経営事項審査を受審すれば、すぐに公共工事の入札に参加できるわけではありません。
経営事項審査を受けた後に、経営事項審査の結果通知書である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が届きます。
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が届いた後、入札参加資格申請を行う必要があります。
各自治体の入札参加資格申請を行う必要があります。入札参加資格申請をして、入札参加資格の有資格者になってから、入札に参加して、公共工事を受注することができるようになります。
公共工事の入札参加の手順
公共工事の入札に参加するには、次の4つの要件を満たす必要があります。
(1)建設業許可を取得していること
(2)経営事項審査を受審していること
(3)税金の未納がないこと
(4)建設業許可の取得
建設業許可は、建設業を営むために必要な許可となっています。申請すれば、建設業法に基づいて、都道府県知事から交付されます。
建設業許可の取得には、次の要件を満たす必要があります。
(1)法人または個人事業主であること
(2)資力要件を満たしていること
(3)技術的能力を有していること
(4)誠実性要件を満たしていること
建設業許可の取得方法については、国土交通省のホームページなどで詳しく説明されていますので事前に閲覧しておきます。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設業をする時に取得しておく必要がある許可のことです。
建設業に関するさまざまな規則が規定された建設業法の第3条によって定められています。
この建設業許可は、基本的にはすべての建設会社に必要になっていますが、一部例外があって、軽微な建設工事のみを請け負う場合に許可は必要ないとされています。
建設業法第3条
建設業の許可
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合に
あっては、500万円未満、建築一式工事にあっては1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます。
経営事項審査
経営事項審査は、公共工事の入札に参加する建設業者の経営状況を評価する制度です。経営事項審査を受審して、一定の評価基準を満たすことで、公共工事の入札に参加する資格を得ることができます。
経営事項審査の申込みは、都道府県の建設事務所などで行います。経営事項審査の申込みに必要な書類は、都道府県の建設事務所のホームページで確認できます。
入札参加資格審査
入札参加資格審査は、国、都道府県、市町村などが発注する建設工事や物品発注等の請負契約の相手方を競争入札で選ぶ場合に、あらかじめ、相手が契約対象者としてふさわしいかどうか審査することです。
入札参加希望者は、必要な申請書類を提出して審査を受けて、入札参加資格者名簿に登録されていることが必要となっています。
入札参加資格申請は、国土交通省、都道府県、市町村、独立行政法人などの発注機関によって方法が違っていますので、事前に確認しておきます。
申請書の提出方法は、発注者の本庁舎、あるいは出先機関の庁舎へ申請者が持参して申請することが多いですが、郵送方式やインターネット方式による提出を認める発注者もあります。電子申請による各種申請には電子証明書が必要となることがあります。
税金の未納がないこと
公共工事の入札に参加するためには、消費税、県税、市町村民税などの税金を完納していることが必要になっています。
入札参加資格審査の申請時には、税金の完納証明書の提出が求められています。
これらの要件を満たした場合に、入札参加資格審査の申請を行います。
入札参加資格審査の申請は、発注機関ごとに行います。入札参加資格審査の申請に必要な書類は、発注機関のホームページなどで確認できます。
入札参加資格審査に合格すると、入札参加資格者名簿に登録されます。入札参加資格者名簿に登録された者は、対象となる公共工事の入札に参加することができます。
公共工事の入札に参加するためには、事前の準備が必要になります。建設業許可の取得、経営事項審査の受審、税金の完納など、必要な手続きを早めにすすめておきます。
公共工事の入札は競争が激しいため、入札参加前に、工事の規模や内容、工期、予定価格などの情報を収集して、十分な準備をしておくことが重要になります。