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公共工事の入札資格を取得する手続きと経営事項審査の受審について

経営事項審査

公共工事の入札資格を取得するには、以下の手続きが必要になります。

建設業許可の取得

建設業許可は、建設業を営むために必要な許可です。

建設業法の第3条によって定められています。建設業許可は、基本的にはすべての建設会社に必要ですが、一部例外があって、軽微な建設工事のみを請け負う場合に許可は必要ないことになっています。

建設業許可の業種

建設業許可には、次の14業種があります。

土木工事
建築工事
管工事
電気工事
機械器具設置工事
塗装工事
内装仕上工事
左官工事
防水工事
とび・土工工事
舗装工事
造園工事

建設業許可の要件

建設業許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。

法人であること
建設業の事業所を有すること
建設業の経営責任者を有すること
建設業の技術者を有すること

建設業許可の申請は、都道府県知事、または政令指定都市の市長に対して行います。

建設業許可の必要書類

建設業許可の申請には、次の書類が必要です。

建設業許可申請書
経営事項審査結果通知書
技術者名簿
財産状況証明書
欠格要件に該当しないことを証明する書類

建設業許可の申請は、管轄の官公庁などに提出します。

経営事項審査の受審

経営事項審査は、公共工事の入札参加資格を取得するために必要な審査のことです。経営事項審査では、経営の健全性、技術力、施工体制、経営成績等の評価が実施されます。

経営事項審査は、建設業許可の申請時に、または入札参加資格審査の申請時に受けること(受審)ができます。

経営事項審査の分類

経営事項審査の結果は、次の5段階に分類されます。

優良
良好
適正
注意
要改善

経営事項審査の結果が「優良」、または「良好」であれば、入札参加資格の審査において有利になります。

入札参加資格審査を申し込む

経営事項審査を受審して、一定の評価点数を取得したら、入札参加資格審査を申し込むことができます。入札参加資格審査は、発注機関ごとに行われます。

入札参加資格審査の申請書類

入札参加資格審査の申請は、発注機関に提出します。

入札参加資格審査の申請書類には、次の書類が必要です。

建設業許可証
経営事項審査結果通知書
決算変更届
納税証明書
その他、発注機関が定める書類

入札参加資格を取得するには、ICカードやICカードリーダの購入が必要になる自治体もあります。

購入したICカードが会社のパソコンでうまく動作するように、パソコンの設定を行うことが必要です。

多くの自治体の入札参加資格申請は、電子申請になっています。パソコンの画面に会社の売上高や過去の実績を入力して、送信して、入札参加資格を申請します。

必要な書類があれば、必要書類を郵送します。書類を郵送するかは、自治体によっていろいろです。

書類の郵送を必要としない自治体もありますが、多くの自治体は、電子申請とは別に必要書類の郵送を行っているようです。

書類が自治体に到着しないと申請が完了したことになりませんので、注意が必要です。

電子申請や書類郵送に不備がなければ、入札参加資格申請が承認されます。

不備があれば、非承認となってしまい、補正や訂正を求められます。承認されれば、入札参加資格の適用となって、入札参加資格を取得することができます。

入札参加資格を取得すると

入札参加資格審査の結果は、発注機関から通知されます。

入札参加資格者名簿に登録されます。

入札参加資格審査に合格すると、発注機関の入札参加資格者名簿に登録されます。

入札参加資格者名簿に登録されると、発注機関が実施する公共工事の入札に参加することができます。

入札参加資格者名簿への登録は、各発注機関が行います。

入札参加資格者名簿の登録期間は、2年間です。2年間を経過すると、再度、入札参加資格審査を受けなければなりません。

公共工事の入札参加資格は、発注機関によって異なる場合があります。そのために、入札参加を希望する発注機関の入札参加資格の要件を事前に確認する必要があります。

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