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経営事項審査と入札資格の関係について格付が重要

経営事項審査

公共工事をするのであれば、経営事項審査(経審)が重要な審査となります。経審の点数が重要なのは、経審と入札参加資格、格付が関係しているからです。

入札参加資格は入札に参加できるようになる資格です。入札に参加するには要件があります。自治体や省庁によって要件は違ってきますが、多くは共通している要件になっています。

経営事項審査と入札資格の関係

経営事項審査を受けると総合評定値が通知されます。経審を受けて、この総合評定値をもらっていないと入札参加資格を得ることはできません。

経審を受けなくても入札に参加できる例外も次のとおり、確かにあります。

(1)軽微な工事
(2)災害によって生じる応急の工事

公共工事は、その工事の施工にふさわしい業者が施工をすべきであるという考えがあります。

全国統一基準で点数化することによって、その会社のランク付けを行います。全国で平等に工事を行うのにふさわしい業者を選んで、施工を行ってもらいたいという目的があります。

なお、入札方法は2種類あって、1つは一般競争入札と呼ばれていて、入札資格を持つ一般業者なら誰でも参加できる入札方式です。

多くの公共工事はこの方式で入札が行われます。ここで言う入札とは、一般競争入札のことです。

もう1つは指名競争入札というのがあります。指名競争入札は、入札できる業者を国や自治体があらかじめ指定し、その中で競争が行われる方式になっています。

指名競争入札になる場合は、次のような条件を満たす必要があります。

(1)契約の性質、または目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争にする必要がない場合
(2)一般競争にすることが不利と認められる場合
(3)契約に関する予定価格が少額である場合、その他政令で定める場合

経審の点数と格付との関係

入札参加資格の申請をする場合は、この経審の点数をつけて申請することになります。

理由は次のとおりです。

(1)経審の点数を基に会社ごとにランクをつけているからためです。ランクごとに入札出来る案件の規模が変わるようになっているためです。

(2)ランク付けされていない場合でも、点数によって、入札できる会社の範囲を絞るためです。

この工事では、たとえば、経審点が800点以上でないとできないなどという条件を設定することができるようになっています。

入札参加資格の欠格要件

次に該当する物は、入札参加資格を有することができません。

(1)破産者で復権を得ない者
(2)成年被後見人
(3)被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
(4)民法第16条第1項に規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であり、契約締結のために必要な同意を得ていない者

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