経営事項審査を受ける会社は建設機械を持っている場合は、経営事項審査の申請で申告することになっています。
ダンプカーなど建設機械を持っているほうが、経営事項審査の点数が高くなります。建設機械を地震や洪水などの災害発生時に、緊急的に使用できるという地域防災から、建設機械の保有状況が、経営事項審査の社会性など、W点の審査項目となっています。
経営事項審査と建設機械の保有状況(W点)
建設機械、保有状況を証明できなければ、経営事項審査の加点事由にはなりません。
評価対象となる建設機械の種類
評価対象になる建設機械は、建設機械抵当法に規定される建設機械のうちで、次の9種類になります。経営事項審査では、加点事由となる建設機械は次のものに限られます。
(1)ショベル系掘削機
ショベル系掘削機は、ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン またはパイルドライバーのアタッチメントを有することを記載します。
(2)ブルドーザー
ブルドーザーは、自重が3トン以上のものが評価対象になります。
(3)トラクターショベル
トラクターショベルは、バケット容量が0.4立方メートル以上のものが評価対象になります。
(4)モーターグレーダー
モーターグレーダーは、自重5t以上のものが評価対象になります。
(5)ダンプ
ダンプは、土砂の運搬が可能な全てのダンプで、ダンプ、ダンプフルトレーラ、ダンプセミトレーラなどです。 令和5年1月の改正で、土砂の運搬が可能なすべてのダンプが、評価対象に追加されました。
(6)移動式クレーン
移動式クレーンは、つり上げ荷重3t以上のものが評価対象になります。
(7)締固め用機械
(8)解体用機械
(9)高所作業車
高所作業車は、作業床の高さが2m以上のものが評価対象になります。
建設機械を所有またはリースしていたとしても、所有またはリースしていること、基準を充足していることを証明できなければ、経営事項審査の加点とはなりません。
所有、またはリースの状況
自社で所有、またはリースしている建設機械であることが前提です。
所有でもリースでも、加点状況に変わりはありません。
所有の場合の確認資料
・売買契約書
売買契約書がない場合は、注文書、申込書、販売(譲渡)証明書になります。
どれももない場合は、法人税確定申告書別表16及び償却台帳
リースの確認資料
・リース契約書
リース契約書がない場合は、リース契約の証明書
経審の基準
契約書や注文書で確認した後は、建設機械が経審の評価基準を満たすことを証明しなければなりません。
証明資料は、以下のとおりです。
ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー:特定自主検査記録表、カタログなど
大型ダンプ車は:自動車検査証、カタログなど
移動式クレーン:製造時等検査、性能検査による移動式クレーン検査証、カタログなど
注意事項
売買契約書またはリース契約書の日付は、審査基準日前でなければなりません。審査基準日後に購入した建設機械は、経審の評価対象にはなりません。
車検証も同様に、車検証の有効期間も審査基準日時点で、車検証が有効でなければなりません。
審査基準日を基準に判断されますので、審査基準日現在で有効なものを準備します。
特定自主検査記録表の検査年月日
特定自主検査記録表は、審査基準日以前1年以内に点検を実施して、建設機械が正常に稼働することが条件です。
建設機械と経営事項審査の点数
総合評定値の結果であるP点は、次の数式によって算出されます。
総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
建設機械の保有状況は、W点で評価の対象になっています。
建設機械の所有およびリースの台数と点数
14台、15台以上:15点
13台、12台、11台、10台:13点
9台:12点
8台:12点
7台:11点
6台:10点
5台:9点
4台:8点
3台:7点
2台:6点
1台:5点