経営事項審査とは
経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に必ず受けなければならない審査のことです。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととなっています。
資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査したうえで、客観的事項と発注者別評価の審査結果を点数化して順位や格付けが行われます。このうちの客観的事項にあたる審査が経営事項審査となっています。
注意すべきこと
決算日時点での審査
翌日以降に加点になるものが発生しても経審では評価されないということになります。
確認書類は官公庁で異なる
確認書類を求めているかは許可行政庁で異なりますので、事前に管轄の官公庁で確認しておきます。
経営事項審査を受けないと
経営事項審査を受けなければ、直接請け負うことができないとされる工事、公共工事は、発注者が発注する施設、または工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負代金額が、500万円以上(建築一式工事の場合は、1500万円以上)のものとなってしまいます。
事前に確認しておくこと
経営事項審査は、建設業許可業者でなければ申請することができません。経営事項審査では許可通知書の原本や許可申請書の副本を、必要書類として提示します。事前に確認しておきます。
経営事項審査は、決算変更届を提出していないと受けることができません。経営事項審査は、過去の売上高をもとに、書類を作成するので、工事経歴書の工事実績の確認が必要です。
工事経歴書など決算変更届の書類が不正確だと決算変更届の提出をやり直さなければならなくなります。
経営事項審査で提出する申請書類は、税抜きで作成されていなければなりません。税理士の決算報告書(財務諸表)が税抜表記であれば問題ありませんが、税理士が作成している決算報告書(財務諸表)が税込だと、税込から税抜への変更が必要になります。
建設業許可を取得するには経営業務管理責任者(常勤役員など)、専任技術者が、会社に常勤でいなければなりません。この常勤性は、健康保険証、標準報酬決定通知書などで確認します。
経営事項審査でも、経営業務管理責任者(常勤役員など)、専任技術者の健康保険証、標準報酬決定通知書の提出を必要になります。
経営業務管理責任者(常勤役員等)、専任技術者が常勤していないと経営事項審査を受けられないだけでなく、建設業許可要件を満たしていないことになります。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の領収書は、経営事項審査を受審する時の必要書類として提出を求められます。
経審を受けるには、経営状況分析を申請して、経営状況分析の結果通知書を取得していなければなりません。経営状況分析の結果通知書を取得しておかないと、経審の申請書の作成をできない部分もあります。
経審を受けるには、消費税納税証明書も必要になります。消費税納税証明書は、管轄の税務署で取得することができますが、郵送で請求する場合、発送から取得まで約1週間程度かかることがあります。消費税納税証明書を早めに取得するようにしておきます。