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経営事項審査受審のための書類作成での注意点やノウハウ

経営事項審査

経営事項審査の書類は、経営状況分析申請の書類と経営規模等評価申請の書類に分かれます。

経営状況分析

公共工事を受注しようとする建設業者の経営を経営事項審査のなかで、企業を会計的な立場から点数化するのが経営状況分析です。

経営状況分析機関は、経営状況分析評点Yの算出のほかに、国土交通大臣の定める基準によって各勘定科目に誤りがないかのチェックをします。

経営状況分析の必要書類

・経営状況分析申請書 (各分析機関のHPで確認)
・決算報告書一式3年間分 (翌年から直近1年分/各分析機関で確認)
・貸借対照表、損益計算書(決算変更届出と同じ財務諸表を使用)
・法人の場合、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表(決算変更届出と同じ財務諸表を使用)
・当期減価償却実施額を確認できる書類(法人/税務申告書別表16(1)(2)の写し、個人/青色申告書・収支内訳書の写し)
・受取手形割引高 を確認できる書類(法人/税務申告書別表11(1の2)、個人/金融機関発行の借入金残高証明書など)
・建設業許可通知書の写し、または建設業許可証明書の写し
・兼業事業売上原価報告書(兼業事業売上高がある場合に必要)
・有価証券報告書の連結財務諸表(作成が義務づけられている法人の場合は必要)
・郵便振替払込受付証明書(経営状況分析機関への手数料振込料金の控え)

経営規模等評価申請

経営規模等評価の申請は、建設業の許可をした国土交通大臣、または都道府県知事へ申請して申請します。経営事項審査の審査項目の一つとなっており、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の経営状況を数値によって評価されます。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、経営事項審査を受審することによって、会社の状況を総合評定値(P点)にして、各会社の順位を客観的に分析するための指標として使われています。指標が高ければ高いほど、より大きい公共工事の入札に参加できることとなっています。

経営事項審査用の書類作成

経営事項審査で提出する書類は、経営事項審査用の規則に従って作成することになります。

決算変更届(事業年度終了報告)

決算変更届は経営情報と技術情報を第三者にも閲覧させ保護するためもにものです。建設業法は発注者の保護の規定があるので、工事の発注者を保護するためとなっています。

決算変更届も重要になってきます。経営事項審査を受審するには、財務諸表や工事経歴書を税抜表記で作成しなければなりません。

経営事項審査では、決算変更届で提出した財務諸表や工事経歴書の記載に誤りがあると、訂正をしなければなりません。

経営事項審査で訂正できればよいのですが、別途、訂正届の提出が必要であったり訂正届を提出するまでは、経営事項審査を受け付けてもらえない場合もあります。決算変更届の記載に誤りがあったために、やり直しということもあり得ます。

経営事項審査は、決算変更届以外にも、代表者の変更届、本店所在地の変更届、経管・専技の変更届などという変更届をもれなく提出していることを前提に審査がされています。

書類作成の注意点

税込みと税抜き

経営事項審査を受ける場合は、税抜き表記であることが重要です。

前提として経営事項審査を受審する時のルールとして財務諸表や工事経歴書は、税抜きで作成しなければなりません。

経営事項審査を受審しない場合、決算変更届の時に提出する財務諸表、工事経歴書は、税込みでも税抜きでも、どちらでも問題ありません。

経営事項審査を受ける場合は、決算変更届の時に提出する財務諸表、工事経歴書は、税抜きでなければなりません。この点が非常に重要です。

経営事項審査の評価の仕組み

経営事項審査の評価の仕組みですが、経審を受審すると総合評定値P点という点数が出てきます。

P点が高いほうが会社としての評価が高くて、入札に有利になるという点数です。

P点=(X1×0.25)+(X2×0.15)+(Y×0.2)+(Z×0.25)+(W×0.15)

X1という評価項目は、工事業種別の完成工事高です。完成工事高の額が、経営事項審査の結果であるP点に関係してきます。

経営事項審査を受ける時の書類、財務諸表や工事経歴書の記載が、税込みでも税抜きでもどちらでもよい場合、X1やP点が変わってくることになってしまいます。

経営事項審査は、公共工事を落札する場合の入札の基準になるP点を算出するための審査ですから、公平で公正に行っています。税込みが有利で、税抜きが不利となったのでは、公平な審査を行うことができなくなってしまいます。

経営事項審査を受けるのであれば、申請書類は税抜きで作成するように全国で統一のルールが適用されています。

経営事項審査を受審する予定がある場合や公共工事の入札がしたい場合には、決算変更届を作成するときから、財務諸表と工事経歴書については、税抜きで作成するようにします。

経審用工事経歴書

経営事項審査を受けない場合であれば、元請や下請に関係なく、金額の大きい順に10件程度記載すれば問題ありません。

経営事項審査を受ける場合は、金額の大きい方から10件記載するという方法では、やり直しになってしまいます。

経営事項審査を受ける場合には、金額の大きい、小さいに関係なく、元請工事を元請工事の金額が大きい順に、元請工事の総合計の7割に至るまで記載することになっています。

経審を受けない場合の工事経歴書であれば、元請や下請に関係なく、金額の大きい方から順に10件程度記載すれば問題ありません。

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