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経営事項審査の受審を知らなかったり忘れてしまった場合

経営事項審査

時間がない場合や受審を忘れていた場合、まず、予約をいれます。自治体にもよりますが、多くの場合、経営事項審査は予約制になっています。まずは予約を入れます。場合によっては、1カ月先ということもあります。

また、経営事項審査の際に提出する書類は、すべて税抜き表記になっていますので急いでつくる場合は注意が必要です。

経営状況分析

経営事項審査を受けるには、先に経営状況分析を受ける必要があります。

初めて経営状況分析を受けるには、財務諸表3年分が必要です。

財務諸表3年分もすべて税抜き表記である必要があります。経営状況分析を受けるには、財務諸表3年分を税抜き表記に書き換える必要があります。

公共工事を受注しようとする建設業者の経営を、事前に評価する経営事項審査のなかで、企業を会計的な立場から点数化するのが経営状況分析です。

経営状況分析機関が、経営状況分析評点Yの算出のほか、国土交通大臣の定める基準により、各勘定科目に誤りがないかなどのチェックを行っています。

経営事項審査に必要な書類

経営事項審査に必要な書類は、次のとおりです。

・経営規模等評価申請書(様式第25号の11)
・工事種類別完成工事高(別紙1)
・その他の審査項目(別紙3)
・技術職員名簿(別紙2)

経営規模等評価申請書は、経営事項審査の申込み書です。申請書には、建設業者の経営状況に関する情報(資本金、売上高、従業員数など)を記載します。

工事種類別完成工事高は、建設業者が過去5年間に請負った工事ごとに、工事種類ごとに工事高を記載した書類です。

その他の審査項目は、経営事項審査の審査項目のうち、経営規模等評価申請書や工事種類別完成工事高に記載できない事項を記載した書類になります。

技術職員名簿は、建設業者が有する技術職員の情報を記載した書類です。これらの書類の詳細は、国土交通省のホームページで確認することができます。

その他、経営事項審査には、次のような書類も必要になります。

・建設業許可証の原本
・資格者の合格証のコピー
・健康保険、厚生年金被保険者、標準報酬決定通知書の原本
・健康保険証のコピー
・社会保険の支払いが分かる領収書など

経営事項審査の有効期間

そもそも、国や地方公共団体と請負契約を締結できる期間としては、経営事項審査を受けて結果通知書を受領した後、その経営事項審査の審査基準日である決算日から1年7か月の間に限られています。

経営事項審査とは

建設業において、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模や経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査のことです。略して経審とも呼ばれています。

決算変更届も忘れない

原則として、毎年、決算終了後の4か月以内に決算変更届を出さなければなりませんが、経営事項審査を申請する場合は、事前にその決算変更届を提出していなければなりません。

国や地方公共団体などが行う多くの公共工事の入札参加資格審査は、総合評定値を有していることが条件になっています。

公共工事を請け負う場合は毎年決算終了後に3か月以内をめどにして、速やかに経営事項審査を受ける必要がありますので注意が必要です。

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