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経営事項審査を受審する場合に注意が必要なこと消費税などについて

経営事項審査

経営事項審査とは、公共工事を発注者から請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査のことです。

公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うことになっています。

発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化して、順位付けして、格付けを行います。

経審の申請書類には、経営状況、技術力、経営体制、社会性などの項目について記載することになっています。

これらの項目について、虚偽の記載、もしくは誤った記載をすると、審査に不利になる可能性があります。

記載内容が不明瞭な場合は、審査員に誤解を与える可能性がありますので注意が必要です。

申請書類に記入漏れや虚偽記載があった場合、審査の対象外となってしまうだけでなく、罰則として懲役、または罰金の対象となる場合もあります。申請書類の記入には十分に注意するようにします。

経営事項審査を受審する場合には、次のとおり注意が必要なことがいろいろあります。

経審の申請時期の注意点

経営事項審査の有効期間は、申請直前の決算日から1年7ヶ月となっています。

次回の経営事項審査の申請が遅れてしまい、有効期限切れから次の結果通知が届くまで空白期間が生じる可能性があるので決算が終了したら、できるだけ早めに、決算変更届を提出するようにします。

経審の申請書類の作成

経営事項審査の申請書類は、国土交通省のホームページなどからダウンロードすることができます。

申請書類には、経営状況や技術力、施工の体制などに関する情報を記載することになります。

複雑な内容が多いので、申請書類を作成する場合は、誤りや不備のないように作成する必要があります。

申請書類に虚偽の記載をしたりすると罰則の対象となるため注意が必要です。

経審の申請書類の消費税について

経営事項審査で提出する書類は、消費税抜きで作成することになっています。

ただし、免税事業者の場合は、消費税込みで作成します。

代表的なものとしては次の書類があります。

(1)工事経歴書

(2)直前3年の各事業年度における工事施工金額

(3)財務諸表(損益計算書)

これらは、消費税抜きで記載することになっていますので、注意が必要です。

決算変更届の時に、誤って、税込みで作成してしまった場合は、経営事項審査を受審するまで、税抜き表記に作成しなおして、訂正届を出しておきます。

工事経歴書とは、1年間に着工した工事についての内容や金額などについて記載された書類のことです。

期間は届出を行う日の属する事業年度の前事業年度の1年間を指しており、未完成の工事も含めて必要事項を記載することになっています。

経審の工事経歴書の記載内容

経営事項審査を受審しない場合、工事経歴書は、請負金額の大きい順に記載すれば足りますが、経営事項審査を受審する場合は、経営事項審査用の記載の規則に従わなくてはなりません。

経審用の書類に関する記載規則

元請工事について、元請工事全体の請負代金額の7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載します。

元請工事全体の請負代金の額の7割を超えたら「3」に記載します。

元請工事の合計額の7割に達する前に、工事1件の請負代金の額が税込み500万円未満の軽微な工事が10件になった場合には、10件になった時点で「3」に記載します。

「1」「2」に続けて、元請や下請に関係なく、「1」「2」で記載した以外の工事を、請負代金の大きい順に、すべての完成工事高の合計額の7割を超えるまで記載します。

すべての完成工事高の合計額の7割を超えるまえに、軽微な工事の記載が、「1」「2」「3」と合わせて10件記入した場合には、そこで終了となります。

工事経歴書上位5件の証明

経営事項審査用の工事経歴書を作成したあと、経営事項審査では、工事経歴書記載の上位5件の工事を契約書、契約書がない場合には注文書と請書、注文書、請書がない場合には、請求書と入金通帳などで証明することになっています。

件名、工事の種類、請負金額などに誤りがないようにします。

経営事項審査を受審する場合は、工事経歴書の記載が、請け負った工事と合っているかチェックして記載の間違いがないように注意します。

経審の添付資料

添付資料には、経営状況を示す資料、技術力を示す資料、経営体制を示す資料、社会性を示す資料などが必要になります。

これらの資料は、審査基準に従って作成する必要があります。

資料の劣化や汚損があると、審査員が内容を正確に判断できない可能性がありますので注意が必要です。

経審の審査の流れ

経営事項審査の流れは次のとおりです。

(1)申請書類の提出

(2)審査

(3)結果通知

申請書類の提出から結果通知までの期間は、約3ヶ月ほどかかります。

審査の結果は、合格、不合格、補正の3つがあります。補正の場合には、指摘事項を修正して、再審査を受ける必要があります。

経審の審査員の質問

経営事項審査では、審査員から質問を受けることがあります。質問の内容は、経営状況、技術力、経営体制、社会性などに関するものがあります。質問に的確に答えることができれば、審査員に好印象を与えることができます。

経審の審査基準

経営事項審査では、以下の6つの審査項目に基づいて、建設業者の経営状況や技術力が審査されます。

経営規模等評価
経営体制評価
技術力評価
施工実績評価
社会性評価
経営革新評価

各審査項目の評価基準は、国土交通省のホームページで公表されています。審査基準をよく理解し、自社の強みや弱みを把握した上で、審査対策を進めることが大切です。

経営事項審査の点数

経営事項審査では、審査項目ごとに点数が付与され、その合計点数が経営事項審査の評価点となります。評価点が高いほど、公共工事の入札に参加できる機会が増えます。

経営事項審査の評価点は、以下のとおりです。

評価点 入札参加可能額
1 20億円
2 30億円
3 50億円
4 100億円
5 200億円

経営事項審査の点数を上げるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

完成工事高を増やす
技術力を高める
施工体制を整える
経営事項審査は、公共工事を請け負うための重要な資格です。申請書類の作成や審査の流れをしっかりと把握し、経営事項審査に合格できるよう準備しましょう。

経審の審査結果の公表

経営事項審査の結果は、一般財団法人建設業情報管理センター(CIIC)のホームページで公表されることになっています。

審査結果は、発注機関が公共工事の入札参加資格を判断する時に参考となりますので、審査結果が良好であることを目標にして、審査対策をすすめることが重要になります。

経営事項審査は、公共工事を請け負うための必須の審査となっています。注意点を踏まえて、準備をすすめます。

経審査の評点のランク

一般的にAランクは7億2,000万円以上、Bランクは7億2,000万円までで、Cランクは3億円まで、Dランクは6,000万円までの工事が受注できるとされます。

原則として、格付けされた工事しか受注することができません。

たとえば、年間売上が1億円のDランクの会社は10億円の工事は行うことはできないことを意味しています。

経審の有効期間

経営事項審査の有効期間は、申請直前の決算日から1年7ヶ月となっています。この期間を過ぎると建設工事の入札に参加することはできません。

有効期間が切れてしまうと、公共工事を請け負うことができなくなりますので、注意が必要です。

経審の有効期間は1年7か月ですが、この有効期間の起算点は、事業年度終了の翌日となっています。

3月末決算の事業者の場合であれば、4月1日から起算して1年7か月という計算になりますので、経営事項審査を受けたのが、9月に入ってからであったとしても、有効期間の起算点は4月1日からになってしまいます。

継続して公共工事を受注しようとする事業者は、毎年、経営事項審査を受ける必要があります。

経営事項審査の書類作成は、記載には難易度の高い書類が多くあります。多くの建設業者は行政書士に作成してもらっているのが、実情なので、新規や期限が近づいたら行政書士に相談した方がよいでしょう。

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