経営事項項審査とは
経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査になります。
根拠条文は、建設業法第27条の23です。
この審査には、建設業者の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認及び経営状況の分析があります。
(1)経営規模の認定(X)、(2)技術力の評価(Z)、(3)社会性の確認(W)、(4)経営状況の分析(Y)を行って客観的評価が付されます。
建設業の許可が必要
経営事項審査を受ける業種は、建設業の許可が必要です。建設業の許可がなければなりません。
申請時に建設業の許可をあったとしても、経営事項審査結果通知書の交付時点で、廃業などによって、許可がない場合は、経営事項審査結果通知書が交付されません。
審査項目を把握する
- 経営事項審査では、次の6つの審査項目について点数化された結果通知書が交付されます。
- 経営状況
- 経営規模
- 技術力
- 施工実績
- 社会性
- その他
これらの審査項目は、公共工事の受注に必要な経営基盤や技術力などを評価するためのものになります。
審査項目を把握して、自分の会社がどのような点に強みや弱みを持っているかを把握しておきます。
経営事項審査の有効期間
経営事項審査の有効期限は、申請直前の決算日から1年7ヶ月になります。
経営事項審査のない期間をつくらないために、毎年決算が終了したら、すぐに決算変更届を提出して経営事項審査を申請する必要があります。
経営事項審査の有効期限が切れてしまったら、次に申請して交付されるまで公共工事を請け負うことはできません。
公共工事の競争入札に参加
経営事項審査では企業の経営状況や規模をはじめ、技術力や法令遵守、社会保険の加入状況などを点数化して、客観的な指標として、工事の発注者に提示するために行われます。
公共工事の競争入札に参加する資格を得るためには、経営事項審査の受審が必須です。
経営事項審査の申請期限
経営事項審査の申請期限は、決算日、審査基準日から4ヶ月以内が目安です。
税務申告を済ませた後には、都道府県知事または国土交通省の各地方整備局に経営状況分析データを添付書類を提出します。
経営事項審査の手続きの前に、決算変更届の提出も必要になります。
申請が遅れると公共工事を受注できない期間が発生する可能性があります。
決算期の確認
経営事項審査は、直前の決算期の完成工事高や財務諸表について審査が実施されます。
直前の決算で決算変更届を提出していることが重要になります。
決算変更届を提出してからでないと経営事項審査を受けることができません。
決算期が来て、納税申告を行って、決算変更届を提出してから、経営事項審査を受けることになるので注意が必要です。
経営状況分析の申請
経営事項審査を受けるには、経営状況分析の結果通知書が必要になります。
経営事項審査を受審する前に、経営状況分析を受けます。経営状況分析は、経営状況分析機関で行います。
審査基準日を事前に確認する
経営事項審査の審査基準日は、申請する建設業者の直前の事業年度の終了日です。審査基準日を過ぎてから申請した場合は、その事業年度の審査を受けることができません。
審査基準日は、経営事項審査申請書に記載する必要がありますので、申請前に必ず確認しておきましょう。
審査資料の準備を早めに行う
経営事項審査の審査基準日は、申請する建設業者の直前の事業年度の終了日です。審査基準日を過ぎてから申請した場合は、その事業年度の審査を受けることができません。
審査基準日は、経営事項審査申請書に記載する必要がありますので、申請前に必ず確認しておきます。
審査資料の準備は早めに
- 経営事項審査では、次の審査資料の提出が必要になります。
- 決算書
- 建設業許可証
- 技術者名簿
- 建設機械台帳
- その他必要書類
これらの審査資料は、自社で作成する必要があります。審査資料の作成には、ある程度の時間がかかるので、早めに準備を開始します。